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企業立地優遇制度

更新日:2026年3月17日

  • 本市への立地に際し、活用可能な制度を紹介します。
  • 各種制度のご活用をご検討される場合には、それぞれに詳細な条件等がありますので、必ず事前に各担当窓口へご相談ください

1 いわき市の優遇制度 

(1)いわき市工場等立地奨励金(令和8年4月1日改正)

制度改正のお知らせ

  • 令和8年4月1日付で、制度の改正を行いました。改正の内容については、以下の資料をご確認ください。

  制度改正について(PDF/645KB)

【概要】

 いわき市工場等立地奨励金について(R8.4月~)(PDF/303KB)

  • 本市内に工場等を新設または増設する製造業等の事業者の方を対象に、最大5億円の奨励金を交付します。
  • 交付率および交付限度額は、立地する地域や建物・設備等への投資額増加従業員数、市内発注率などの交付要件により変動しますので、詳しくは上記資料をご確認ください。
  • 本補助金は、福島県又は国の補助制度と併用して申請することが可能です。
【申請から交付までの流れ】
  • 操業開始日(申請する資産のうち償却開始日が最も遅い日)から90日以内に「申請書類」を提出します。
  • 奨励金申請に係る操業開始日から1年経過後、交付決定に係る「審査書類」を提出し、従業員の雇用状況の確認や、現地調査による対象資産の確認等を行い、交付の可否を決定します。
  • 交付決定後、奨励金の額に応じて、複数年度に分割して支払われます。

  (1億円以下:2年間、1億円以上2億円以下:3年間、2億円以上3億円以下:4年間、3億円超:5年間)

【注意事項】
  • 工場等の用地取得(または賃貸借)や操業開始日令和8年3月31日より前となる場合は、改正前の制度が適用となります。なお、改正前のいわき市工場等立地奨励金制度は、次のとおりです。

 [旧制度]いわき市工場等立地奨励金について(R8.3月まで)(PDF/330KB)

(2)いわき市本社機能移転等事業者奨励金

【概要】

 いわき市本社機能移転等事業者奨励金について(PDF/269KB)

  • 本市に本社機能移転等を行う事業者に対し、移転によって増加した従業員1人につき200万円を3年間、奨励金を交付します(交付上限額なし)。
  • 本補助金は、福島県又は国の補助制度と併用して申請することが可能です。
【参考】

 □いわき市本社機能移転等事業者支援条例(Word/19KB)

 □いわき市本社機能移転等事業者支援条例施行規則(Word/266KB)

2 福島県の優遇制度

 (1)ふくしま産業活性化企業立地促進補助金

※令和7年度の公募は終了しました。

【概要】

  ふくしま産業活性化企業立地促進補助金 (外部リンク)

  • 本市に工場や研究所、物流施設等を新増設する事業者を対象に、最大5億円を限度に補助金を交付します。
  • 本補助金は、国の補助制度と併用して申請することはできません。

(2)本社機能移転促進事業費補助金

【概要】

  福島県本社機能移転促進事業費補助金(外部リンク)

  • 県内へ本社機能を移転、又は県内の本社機能を拡充する企業に対し、移転に係る経費を、1社当たり最大1億円を補助します。
  • 本補助金は、県の他の補助制度や、国の補助制度と併用して申請することはできません。

3 国の補助制度

(1)自立・帰還支援雇用創出企業補助金(地域経済効果立地支援事業) 

【概要】

 自立・帰還支援雇用創出企業補助金(地域経済効果立地支援事業) (外部リンク)

  • 本市に工場等を新増設し、特定の雇用要件や経済要件を満たす場合に、最大30億円を限度に補助金をが交付されます。
  • 本補助金は、福島県の補助制度と併用して申請することはできません。

4 税制上の優遇措置

(1)いわき市税特別措置条例

【概要】

 いわき市税特別措置条例について(内部リンク)

  • 事業の用に供する生産施設を新増設し、一定の要件を満たした場合、固定資産税の減免措置を受けることができます。

(2)福島県税特別措置条例

【概要】

 福島県税特別措置条例について(外部リンク)

  • 福島県内において、各種法令で指定する事業のために生産設備や施設を新設または増設した場合で、一定の要件を満たすときは、所得に対する事業税や工場等の取得に対する不動産取得税について、税制上の優遇を受けることができます。

(3)ふくしま産業復興投資促進特区制度による税制上の特例措置

【概要】

 ふくしま産業復興投資促進特区制度について(内部リンク)

  • 「ふくしま産業復興投資促進特区」に掲げられた事業を行う場合、税に関する様々な特例措置を受けることができます。

   ※  事前に指定を受けている法人又は個人事業者が、令和8年3月31日までに取得した資産が対象となります。

   ・ 事業用設備等に係る特別償却又は税額控除

   ・ 法人税等の特別控除(被災した雇用者への給与等支払額の9%を税額控除)

    ※ 上記2つは選択適用  

   ・ 研究開発用設備等に係る特別償却および税額控除

         ・ 事業税および不動産取得税が5年間課税免除

   ・ 固定資産税が5年間課税免除

【参考】

  • その他の福島県による立地優遇制度は、次のリンクから、パンフレットをご覧ください。

  福島県企業立地ガイド(外部リンク)

  • 地域未来投資促進法に基づく支援制度については、次のリンクをご覧ください。

  地域未来投資促進法について(内部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部 産業みらい課

電話番号: 0246-22-1142 ファクス: 0246-22-7582

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