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依然として多い通信販売での「定期購入」トラブル

登録日:2024年2月26日

その申込み、定期購入になっていませんか?

通信販売での「定期購入」に関する相談が、全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。
特にインターネット通販では、申し込み前に「最終確認画面」をよく確認することが重要です。
「最終確認画面」チェックリストを活用して、通信販売での定期購入トラブルを未然に防止しましょう。

相談事例

初回980円のダイエットサプリを注文したつもりが3か月ごとに届く定期購入になっていた

SNSで初回980円のダイエットサプリの広告を見てクレジットカード払いで注文した。その後、商品が届き、中身を確認したら6箱入っていて、代金も約2万円になっていた。
1箱のみ980円で注文したつもりだったが、申し込む際に「期間限定クーポンプレゼント」を選択したことで、約2万円の商品が3か月ごとに届く定期購入になっていたようだ。
次回以降は解約したいが、事業者の電話番号にかけてもつながらない。どうしたら解約できるか。

いつでも解約可能な定期購入と思って育毛エッセンスを購入したが、解約には違約金が必要と言われた

SNSの広告に「白髪が目立たなくなる」とあるのを見て、事業者の販売サイトから、育毛エッセンスをコンビニ後払いで申し込んだ。支払代金は約2千円で、いつでも解約が可能な定期購入と思っていたが、事業者の商品発送メールが届き、後払い事業者から3本で約1万6千円の請求メールが届いた。

請求が高額なことに驚き、販売サイトの事業者に電話したところ、「5回継続が条件のコース(支払総額約6万7千円)を申し込んでいるので解約はできない。どうしても解約したい場合は、2回目の代金を支払った上で違約金約2万5千円を支払うことになる」と言われた。

そのような契約を結んだ覚えはない。違約金を支払わずに2回目までで解約したい。

ファンデーションを購入後に2回目以降を解約しようとしたところ差額の支払いを求められた

SNSの広告から販売サイトにアクセスしてファンデーションを購入した。
初回が約2千円と安かったので定期購入かもしれないと思ったが、2回目以降は解約すればよいと考えて注文し、支払い方法はコンビニ後払いを選択した。

その後、初回の商品が届き、2回目以降を解約するために事業者に電話をかけたが、音声案内でチャットから問い合わせるよう誘導されたので、チャットで解約を申し出ると、「2回目の商品を受け取らずに解約する場合は、5営業日以内に差額の約8千円を振り込まなければ解約は完了しない」と回答があった。

注文時の画面は保存していないが、差額精算が必要だというような注意事項を見た覚えがなく、初回のみで解約できると思っていた。
初回の代金もまだ支払ってはいないが、差額精算せずに解約したい。

消費者へのアドバイス

インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう

低価格を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文すると、「定期購入」が条件となっていて、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。中には、2回目から分量が増えたり、高額になる場合もあります。

必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件ではないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。

「定期縛り無し」「いつでも解約可能」という表示を見ると、継続期間や購入回数が決まっていない「定期購入」という印象を持ってしまいますが、実際には、初回の低価格の商品のみ購入して2回目以降を解約すると違約金等を請求されるケースがありますので、必ず「最終確認画面」で解約条件等を確認しましょう。

また、契約条件が記載されている画面は、スクリーンショットで保存しましょう。スクリーンショットの方法がわからない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップなどに問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページなどで確認してください。
「最終確認画面」を確認する際には、チェックリストを活用しましょう。

 

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特定商取引法により申込みの意思表示を取り消すことができる場合があります

特定商取引法では、販売業者等に対し、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が注文確定の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込みの撤回、解除に関することなど、申し込みの内容を確認できるように表示することを義務付けています。
販売業者等がこれらの契約の申し込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申し込みをした消費者は、申し込みの意思表示を取り消すことができます。

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。

いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。

 注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。
このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします
メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。    

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

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