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訪問購入のトラブルが増えています

登録日:2023年10月30日

不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!

購入業者が自宅に来て物品を買い取る、いわゆる「訪問購入(買取)」に関する相談が、ここ数年増加しています。

契約当事者が60歳以上の割合は、全体の8割近くを占めているという特徴があり、特に高齢者に注意してほしいトラブルです
訪問購入については「特定商取引に関する法律」(特商法)においてルールが定められていますが、相談の内容をみると、ルールを守らない購入業者によるトラブルが生じています。

そこで、訪問購入に関するトラブル事例を紹介し、市民の皆さんに注意喚起します。

相談事例

困っている人の役に立つと言われ訪問を承諾したが、とにかく家に上がろうとする

自宅の固定電話に電話があり、「不用な物はないか」「皿一枚でも買い取る」「困っている人の役に立つ」と言われ、来訪を承諾した。
家には入れないよう外で対応する旨伝えると、「外ではできない。一歩でもいいので玄関に入らせてください」と言われた。

断ってもしつこく勧誘され、長く話し込んで個人情報を話してしまった

「不用品を買い取る」と突然男性が訪問してきたため、売るものは無いと断ると、「テレフォンカードや貴金属はないか」と再度勧誘をしてきた。
再度断ったが、玄関先で1時間ほど世間話をして、個人的な情報をいろいろと話してしまった。最近は物騒な事件も起きているので不安だ。

皿だけのはずが、売るつもりのない貴金属まで強引に買い取られてしまった

「不用な皿やぬいぐるみはないか」と自宅に電話があり、訪問を断ると「皿1枚でも」と言うのでしかたなく承諾し、皿数枚を100円で買い取ってもらった。
その後「ネックレスなどないか。鑑定するだけ」と言われ、指輪などを見せると、書面に名前を書かされ、貴金属7点を約5千円と格安で買い取られた。
後悔して、クーリング・オフしたいと電話すると「書類に署名をしているのでできない」と断られた。

断ってもしつこく居座られ、二束三文で貴金属を買い取られてしまった

「寄付のために不用品を買い取る」と電話があり、購入業者の訪問を了承し、用意した靴や服をすべて引き取ってもらうことになった。
その後「貴金属はないか」という話になり、何度も断ったが「査定だけ」と言われ、何点か貴金属を見せた。
すると、全部で約1万円で買い取ると言うので再度断ったが、長時間居座られ、強引に契約書にアクセサリー一式と記入され、買い取られてしまった。

クーリング・オフ後返品してもらったが、指輪が2つ足りない

実家の不用品処分のため、新聞の折り込み広告に出ていた購入業者に連絡し、買い取り希望の家具を見てもらうと、「時計や貴金属はないか」と言われ、業者に手伝ってもらいながら探すと、指輪数点とブランドバッグや財布が出てきた。
業者が記入した買取契約書を確認後に署名し約2万円を受け取ったが、帰宅した家族に反対され、翌日電話をして物品を返してもらい返金した。
物品はきれいな状態だが、指輪が2つ足りず、業者も「返品した」と言うだけで話が進まない。

相談事例からみる特徴と問題点

「訪問購入」とは、購入業者が営業所以外の場所で、消費者から物品を購入することを言います。
購入業者が消費者の自宅に訪れ、物品の買い取りをする場合、購入業者は特商法で定めるルール(※)を守らなくてはいけません。
しかし、相談事例をみるとそれらのルールが守られていないケースが見られます。
※特商法第58条の4(家電、家具、自動車(二輪のものを除く)等、適用外のものもあります)

  • 電話であの手この手で来訪の承諾を得ようとする
  • 突然訪問してきてしつこく勧誘、とにかく家に上がろうとする
  • 購入業者名や、どの種類の物品について訪問購入の勧誘をするか告げていない
  • 売るつもりがなかった物品も強引に買い取られる
  • 物品名や価格を具体的に記載した書面を渡されない
  • 消費者はクーリング・オフ期間中、物品の引渡しを拒むことができることを伝えていない

消費者へのアドバイス

購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しない

購入業者は、消費者に警戒心を抱かせないよう女性や若い男性を使って、ソフトな口調で電話をかけてくることがあります。
買い取りの希望がなければ、話を聞かずに断ることも大切です。
買い取りの希望があっても安易に訪問を承諾せず、少しでも疑問を感じたら早めに電話を切りましょう。
留守録機能、迷惑電話対策アプリ等を使って、勧誘の電話に出ないことも有効です。

突然訪問してきた購入業者は家に入れない

購入業者の飛び込み勧誘は禁止されていますので、家に入れないようにしましょう。
目的を隠して近づいてくる可能性もあります。家の中には入れず、話を聞く場合でも外で対応しましょう。

事前に、購入業者の名称、買い取り物品の対象をしっかり確認する

購入業者は、勧誘の前に、氏名(名称)、買い取りの勧誘をする目的があること、対象物品の種類を消費者に伝えなければいけません。
事前に電話等で連絡があった業者でも、勧誘に先立ってこれらの説明があったかをしっかり確認しましょう。
説明がない場合は、その購入業者とは契約しないようにしましょう。

買い取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られても、きっぱり断る

「食器や古着を買い取る」と言われ訪問を承諾したのにもかかわらず、訪問後「貴金属はないか」などと別の物品の勧誘をすることは禁止されています。
買い取りを希望していない物品の勧誘を受けても、きっぱりと断りましょう。
相場よりかなり安く買いたたかれているケースも見られます。物品の相場は、あらかじめ調べておくとよいでしょう。

購入業者から交付された書面をしっかり確認する

書面は、契約内容の確認のためだけでなく、解約や物品の返還を求める際にも重要となります。書面を交付しない購入業者とは契約しないようにしましょう。
書面交付の際は、物品の種類、特徴、数量、購入価格、業者の名称、住所(連絡先)等が正確に記載されているか確認しましょう。
後のトラブルを防ぐため、買い取り対象の物品について、購入業者と1点1点突き合わせながら確認するとよいでしょう。不十分な書面を交付する購入業者とも契約しないようにしましょう。

クーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引き渡しを拒むことができます

クーリング・オフが認められる期間内(契約書面を受け取った日から8日以内)は、消費者は購入業者に対し、物品の引き渡しを拒むことができ、購入業者は消費者に対し、直接物品の引き渡しを受ける時にその旨を伝える必要があります。
もし、これを告げなかった場合は、購入業者との契約は解除することも一つの方法です。
また、クーリング・オフ期間内は、物品を引き渡さないこともトラブル未然防止の一つとなります。

トラブルになった場合や不安がある場合は、消費生活センターに相談しましょう

強引に物品の売却を迫られたり、クーリング・オフを妨害されるなど、業者とトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう。
業者が勝手に家に上がろうとする、脅すような言動をする等、身の危険を感じた場合は、直ちに警察に通報しましょう。
隙をみて貴金属を奪っていく事例もありますので、業者の前に物品を出したままにせずに、目の届かないところにしまいましょう。

  • 警察相談専用電話「#9110」
    生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統一番号の「#9110」番をご利用ください。
    電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。

いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。

 注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。
このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします
メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。    

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

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