令和5年台風第13号により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除について
登録日:2023年9月15日
令和5年台風第13号に伴う災害により、住宅等の財産に一定の損害を受けた国民年金第1号被保険者については、申請をして承認されると国民年金保険料の納付が免除されます。
対象となる被害の程度
被保険者等(※)が所有する住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた場合。
ただし保険金、損害賠償金で補填される分は除きます。
※被保険者等:「被保険者」「世帯主」「配偶者」または「被保険者、世帯主もしくは配偶者の属する世帯の他の世帯員」
免除対象期間
- 令和5年8月分から令和7年6月分
※申請日や納付状況により認められる免除期間は異なります。
※令和6年7月から令和7年6月分までの期間については、令和6年7月以降に改めて免除の申請が必要となります。
申請窓口
いわき市国保年金課、最寄りの支所・市民サービスセンター または 平年金事務所
申請に必要な書類
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーがわかるもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
- 保険金・損害賠償金等が支給される場合は、当該支給額が確認できる書類
※半壊以上の「り災証明書」をお持ちの場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届」の堤出は不要となります。
り災証明書の申請については、次をご確認ください。
令和5年9月8日の台風第13号に係るり災証明書の申請受け付けについて
申請書様式
※申請書様式は申請窓口にも備え付けてあります。
その他
保険料の免除の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて将来受給できる年金額が減額されます。
しかし、免除の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課 国民年金係
電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576