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通信販売を利用した方の「定期購入トラブル」が増えています

登録日:2023年8月28日

1割が「定期購入」に関する相談

令和4年度に全国の消費生活センターに寄せられた相談件数は89.6万件で、令和3年度と比較して約5万件増加しています。
特に、「定期購入」に関する相談が約10.2万件(令和3年度に比べ約4万件増)となり、相談件数全体の約1割を占めています。
そこで今回は、インターネットや新聞広告、テレビCMなどの「通信販売」の利用をきっかけとした「定期購入トラブル」の相談事例を紹介し、市民の皆さんへ注意喚起を行います。

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相談事

「初回550円」という表示を見て化粧品を注文すると、2回目以降が高額な「定期購入」契約だった

スマートフォンでオンラインゲームをしていると、シミが消える効果がある美白クリームが、通常価格約13,000円のところ「初回550円」で購入できるという広告が表示され、リンク先の公式販売サイトにアクセスして、クレジットカード決済で注文した。
しばらくして美白クリームが届いたが、数日後にまた同じ商品が届いたため、開封せずに販売業者から届いていた注文完了メールを確認した。
すると、初回注文日から1週間後に、2回目として3個(合計約39,000円)発送されること、3回目以降は3カ月ごとに3個(合計約39,000円)が、解約の連絡をしない限り届き続ける「定期購入」契約であると記載されていた。
申し込みの際に、販売業者の公式販売サイトに「定期購入」との表示は確認できなかった。どうしたらよいか。

「いつでも解約可能」という表示を見て、「定期購入」のダイエットサプリメントを注文したが、初回のみで解約するには条件がついていた

スマートフォンでインターネットを利用していた際に、通常価格約10,000円のダイエットサプリメントが、初回500円で購入できるとの広告が表示されていた。
次回以降も自動的に届く「定期購入」契約だったが、「いつでも解約可能」「返金保証あり」と表示されていたので、体に合わなければ2回目以降は受け取らずに解約すればよいと思い、公式サイトにアクセスして注文した。
注文時に、もう1種類のサプリメントも初回500円で購入を勧める画面が表示されたので一緒に注文し、支払方法はコンビニ後払いにした。
ところが、注文後に販売業者から届いた注文完了メールを見ると、2回目の商品を受け取らずに解約した場合は、通常価格との差額が違約金として発生すると記載されていた。
1回目の購入だけで解約する場合に、通常価格の差額を支払わなければならないのであれば、初回500円で「いつでも解約可能」「返金保証あり」との表示はうそではないか。解約したい。

「定期縛りなし」のはずが、「特別割引クーポン」を利用したことで4回の購入が条件のコースに変更されていた

スマートフォンで、「定期縛りなし」「初回約2,000円」という美容液の定期コースの広告を見て販売サイトで注文した。
初回の商品が届き、販売業者に電話で定期コースを解約したいと伝えたところ、「4回の購入が条件の「定期購入」コースの契約」だと言われた。
広告に「定期縛りなし」の記載があることを伝えたが、「『特別割引クーポンを利用する』を選択してコースを変更したため、4回で約40,000円分の商品を購入する必要がある」と説明された。
注文完了直後に割引クーポンが表示され、利用した記憶はあるが、コースが変更になるとは思わなかった。

新聞広告の商品(拡大鏡)を注文するために電話をするとサプリメントの購入を勧められ、サンプルだけ受け取るはずが「定期購入」になっていた

通常価格の半額で購入できるという「拡大鏡」を新聞広告で見つけて、注文のために販売業者に電話した際に、販売業者から「目に良いサプリメントのサンプルを送る」と言われた。
後日、拡大鏡とサプリメント1袋が届いたが、一緒に届いた「明細書兼請求書」では、拡大鏡が「プレゼント」サプリメントが「約3,000円」との記載があり、おかしいと感じた。
1カ月後、販売業者から以前と同じサプリメントがまた届いたので、さすがにおかしいと思い販売業者に電話したが、混みあってつながらなかった。
さらに1カ月後、また同じサプリメントが届き、「明細書兼請求書」をあらためて確認すると、「1年定期」と記載があることがわかった。サプリメントの「定期購入」を注文した覚えはない。どうしたらよいか。

消費者へのアドバイス

低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう

低価格を強調する広告の場合は「定期購入」が条件となっていて、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。
中には、2回目から分量が多くなったり、高額になったりする場合もありますので、必ず「最終確認画面」で「定期購入」が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。
「定期縛りなし」、「いつでも解約可能」という表示は、継続期間や購入回数が決まっていない「定期購入」という印象を持ってしまいますが、実際には、初回の低価格の商品のみ購入して2回目以降を解約すると、違約金等を請求されるケースがありますので、「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。

  • 最終確認画面
    インターネット通販で申し込みの最終確定ボタンをクリックする前に、契約内容の確認や訂正ができる画面のことで、事業者は契約内容をわかりやすく表示することとされています。
    「最終確認画面」には、契約に関する重要な情報が集約されています。不明な点はないか、自分の意図と相違する点はないか、必ず確認しておきましょう。

注文完了直後に「特別割引クーポン」の利用を勧められ使用した場合は、「最終確認画面」の内容が最初の注文完了時から変更になっていないか、よく確認しましょう

注文完了直後に表示される「特別割引クーポン」を利用することで、コースの内容が変更されるケースがあります。
「特別割引クーポン」を利用する際は、「最終確認画面」で「定期購入」の条件が変更になっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件(特に購入回数の条件)を必ず確認しましょう。

最終確認画面チェックリスト

インターネット通販を利用して商品等を注文する際は、「最終確認画面チェックリスト」を必ず確認しましょう。
また、注文完了直後に表示される「特別割引クーポン」を利用したり、「おまとめコース」にコースを変更する場合は、最終確認画面の内容が変わっていないか「最終確認画面チェックリスト」をもう一度確認してから注文を確定するようにしましょう。

  • 定期購入が条件になっていませんか?

  • (定期購入が条件になっている場合、)継続期間や購入回数が決められていませんか?

  • 支払うことになる総額はいくらですか?

  • 解約の際の連絡手段を確認しましたか?

  • 「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか?

  • 利用規約の内容を確認しましたか?

  • 「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?

未成年者の場合は、以下の点も確認してください。

  • 販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?

  • 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申し込んでいますか?

「最終確認画面」のチェックリスト(国民生活センター)

電話注文時に販売業者から「定期購入」を勧誘されても、理解できなければきっぱり断りましょう

テレビ・ラジオショッピングや新聞広告の場合、消費者から販売業者に電話する目的は、“テレビやラジオ、新聞広告で紹介されていた商品を、広告されていた価格で、単品購入の注文をするため”です。
電話注文時に、販売業者から「別の商品」や「複数月分の商品」を勧められても、興味がなければきっぱりと断りましょう。
興味を持っても、すぐに注文せず「定期購入が条件」になっていないかなどをしっかり確認し、内容が十分に理解できないものは、きっぱりと断りましょう。その場では一度電話を切り、慎重に検討することをお勧めします。

  • 「通信販売」はクーリング・オフ制度の適用がありませんが、本年6月の特定商取引法改正施行令の施行により、新聞広告やテレビCM、ウェブページ等をきっかけに消費者が電話注文した際に、事業者側から事前に触れられていない商品を勧誘された場合は、「電話勧誘販売」に該当するとされました。
    こうした状況で商品を注文した場合は、クーリング・オフができる場合がありますので、ひとりで悩まずに早めに消費生活センターに相談しましょう。

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。
 

いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
 

消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。

 注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。
このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします
メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。    

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

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