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指定障害福祉サービス事業所等における非常災害対策計画及び避難確保計画について

登録日:2022年9月2日

1 概要

(1) 非常災害対策計画

 非常災害に際して必要な諸設備の整備や具体的な計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等その他対策に万全を期すよう、消防法施行規則第3条に規定する消防計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいいます。
 また
、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、避難訓練等の実施にあたっては、可能なかぎり地域住民の参加を得られるよう、体制づくりに努めてください。

(2) 避難確保計画

 障害福祉サービス事業の用に供する施設や障害児通所支援事業の用に供する施設(以下、「指定障害福祉サービス事業所等」という。)等の要配慮者施設は、避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。これにより、(洪水・雨水出水・高潮)浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の施設の所有者又は管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務化されました。
 また、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、津波災害警戒区域内の施設の所有者又は管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務化されています。

      要配慮者利用施設向けパンフレット(799KB)(PDF文書)

2 対象事業所

(1) 非常災害対策計画

 すべての指定障害福祉サービス事業所等が対象です。

(2) 避難確保計画

 浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者施設であって、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設です。
 指定障害福祉サービスや指定障害児通所支援事業を新規で指定申請する事業所は、申請時点では地域防災計画に記載はありませんが、申請にあわせて提出し、内容の確認を受けてください。

3 各種計画の作成・提出及び避難訓練の実施報告等について

 非常災害対策計画及び避難確保計画の策定の手引き及び参考様式は次のとおりです。
 なお、それぞれの計画の必要事項を網羅していただければ、一元的に作成することも可能です。

 非常災害対策計画と避難確保計画の比較(97KB)(PDF文書)

(1) 非常災害対策計画

(2) 避難確保計画

(3) 避難確保計画の見直し及び避難訓練実施の報告

 避難訓練を実施した場合や避難確保計画の次の項目を見直した場合には、障がい福祉課事業係まで報告してください。

  • 計画の目的
  • 施設の概要
  • 施設が有する災害リスク
  • 防災体制
  • 情報収集・伝達
  • 避難誘導
  • 避難に必要な装備品や備蓄品の整備
  • 防災教育及び訓練の実施に関する事項
  • 自衛水防組織の業務に関する事項
  • 避難先までの避難経路図
  • 施設建物内の避難経路図

報告様式

報告方法

 電子メール(shogaifukushi@city.iwaki.lg.jp)で報告してください。

報告期限

 避難確保計画は見直し後速やかに提出してください。また、避難訓練の実施報告は、実施後1か月以内に報告してください。

避難確保計画の作成に関する参考資料・関連リンク

 計画の作成にあたっては、次の参考資料等を確認しながら、実効性のある計画となるよう努めてください。

浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内に所在する施設の計画作成に関する参考リンク

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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