コンテンツにジャンプ

児童福祉法に基づく指定事業の新規申請について

更新日:2024年4月1日

1 共通 

 指定障害児通所支援給付費及び指定障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障がい児に障害児通所支援及び障害児相談支援を提供する事業者は、児童福祉法第21条の5の15第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定に基づき、いわき市の指定を受ける必要があります。
 また、指定申請にあたっては、事前に下記の根拠条例を確認してください。

いわき市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(449KB)(PDF文書)
注:障害児相談支援については、指定権者によって独自条件を設けることが認められておらず、条例を定める必要がないとされています。

事前相談

(事前協議の期日)
 
障害児通所支援事業所等の指定を受けようとする事業者は、あらかじめ下記の期日までに事前協議書を提出してください。事業形態により事前協議等の期日が異なりますので、注意してください。

(事前協議)
 障害児通所支援事業等の指定または事業所の移転等を希望される場合、申請書類の提出前に事前協議を行います。協議の際は、事前協議書ほか添付書類を準備し、電話予約のうえ来課してください。
 ※ 新型コロナウイルス感染症が5類に移行した後は、対面により事前協議を行います。

  (連絡先) いわき市障がい福祉課事業係
  (電  話) 0246-22-7486
  注: 事前連絡がない場合、担当者不在等により対応できない場合があります。

2 指定障害児通所支援事業

指定申請

指定申請に係る様式

運営規程及び重要事項説明書の作成例

 次の作成例を参考に、各事業所における実態を踏まえて作成してください。

業務管理体制整備の届出

 平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。
 この届出は、事業所の所在地やサービスの種類によって国、県又は市が提出先となります。

 詳細は、こちらのページをご覧ください(第22号様式の9などの必要書類もこちら)。

 3 障害児相談支援事業

指定申請

指定申請に係る様式

運営規程の作成例

 次の作成例を参考に、各事業所における実態を踏まえて作成してください。

業務管理体制整備の届出

 平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。
 この届出は、事業所の所在地やサービスの種類によって国、県又は市が提出先となります。

 ※指定障害児相談支援事業者も対象です。

 詳細は、こちらのページをご覧ください(第22号様式の9などの必要書類もこちら)。

4 社会保険及び労働保険の適用状況の確認について

 厚生労働省からの依頼に基づき、新規指定申請時に社会保険等の加入状況の確認を行います。加入状況の分かる書類を添付して提出してください。
 なお、提出がない場合、厚生労働省通知に基づき、福島労働局に報告する場合があります。

 (参考資料)
厚生労働省通知(1MB)(PDF文書)
(参考1)社会保険及び労働保険の加入を確認する根拠書類(1MB)(PDF文書)
(参考3)社会保険及び労働保険の適用要件について(35KB)(PDF文書)
(参考4)よくある質問(75KB)(PDF文書)
(参考5)パンフレット(2MB)(PDF文書)

5 非常災害対策計画及び避難確保計画について

 「指定障害福祉サービス事業所等における非常災害対策計画及び避難確保計画について」を参照してください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?