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住民異動の届出
転入届
他の市区町村から、いわき市に転入した方は、住み始めた日から14日以内に各市民課、各支所、各市民サービスセンターで転入の届け出をしてください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止の観点から、緊急措置として、転入した日から14日を超えて届出があった場合も、当分の間、受付します。
届け出に必要なもの
- 前に住んでいた市区町村が発行した転出証明書
- 海外から転入した方は、パスポート(転入する方全員)、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)及び戸籍の附票
- 通知カード
転出届
いわき市から他の市区町村や海外へ転出する方は、転出予定日のおおむね14日前から、市民課、各支所、各市民サービスセンターで転出の届け出をすることができます。
届け出に必要なもの
- 後期高齢者医療制度に加入している方は後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑登録をしている方は印鑑登録手帳
転出届を出した方には転出証明書を発行しますので、転入する市区町村で転入届を出すときに一緒に提出してください。
海外へ転出する方には転出証明書は発行されません。
※また、転出届は郵送での届出が可能です。詳しくは下記をご覧ください。
転居届
いわき市内で引っ越しをした方は、新しい住所に住みはじめてから14日以内に、市民課、各支所、各市民サービスセンターへ転居の届け出をしてください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止の観点から、緊急措置として、転居した日から14日を超えて届出があった場合も、当分の間、受付します。
届け出の際、国民健康保険に加入している方は国民健康保険被保険者証を、後期高齢者医療制度に加入している方は後期高齢者医療被保険者証をそれぞれお持ちください。
また、個人番号カード、住民基本台帳カード、通知カード、介護保険被保険者証をお持ちの方はそれぞれお持ちください。
住民票の請求
住民票の請求は、市民課、各支所、各市民サービスセンターで受け付けています。
請求の際、本人又は同一の世帯員が請求する場合は、請求事由の明示は必要ありません。代理の方が申請する場合には、依頼する方の委任状が必要です。
なお、市が交付する住民票の写しは、世帯全員が記載されている全部の写しと、世帯のうちの一部の人だけを記載する一部の写しとがありますので、必要なものを確かめてからお出かけください。手数料は、いずれも250円です。
また、請求するときには、必要な方の氏名、住所、生年月日を確認してから請求してください。
なお、住民票を請求する際は、顔写真付き身分証明書を提示してください。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、全国の主要なコンビニエンスストア等で住民票・戸籍謄抄本などの証明書の交付が受けられますので、是非ご利用ください。
なお、利用できるのはいわき市に住民登録及び本籍地がある方に限られます。詳しくは下記をご覧ください。
関連リンク
お問い合わせ
市民協働部 市民課
電話番号:0246-22-7445
ファクス番号:0246-22-7564