職員の懲戒処分について(令和8年2月9日)
登録日:2026年2月9日
地方公務員法に基づき、懲戒処分を行いましたので、公表します。
被処分者及び処分内容
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当時、水道局長又は水道局次長の職にあった者
2名(60代男性 1名、50代男性 1名) 減給1月 -
当時、課長の職にあった者
2名(60代男性 1名、50代男性 1名) 減給2月 -
当時、課長補佐又は係長の職にあった者
5名(50代男性 2名、40代男性 3名) 戒告
注)既に退職した職員5名を除く
処分年月日
令和8年2月9日
処分理由
地方公務員法第29条第1項第1号(注1)及び第2号(注2)の規定に基づくもの。
注1)地方公務員法、服務について定めた市の条例、規則その他の規程に違反した場合
注2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
事案の概要
令和元年度、令和2年度及び令和5年度に水道局が執行した入札に関し、元水道局職員が、事業者に秘密事項である直接工事費等を教示し、その謝礼として金品を収受したことについて、管理監督責任を問うものである。
なお、元水道局職員は、令和7年8月6日付で懲戒免職処分としている。
市長メッセージ
本市水道局を巡るいわゆる官製談合事件に関し、裁判等により解明された内容を踏まえ、当時、管理監督者の立場にあった職員9名に対する懲戒処分を本日付けで行いました。
また、この処分に加えて、行政への信頼を大きく失墜させたことに対する責任と、再発防止に向けた強い決意と姿勢を市民の皆様にお示しし、皆様からの信頼回復を図るため、市政の最高責任者である私の給料を減額するとともに、前水道事業管理者であった山田誠副市長には、給料の返納を求めることとしました。
選挙によって選出され、任命権者である市長には懲戒制度がなく、その給料を減額する場合、給料の自主返納は公職選挙法で禁止された「寄附」に当たると解されるため、条例を制定する必要があります。
このため、来る2月定例会に条例案を提案いたします。
また、山田副市長は、既に水道事業管理者の職を辞しているため、懲戒処分の対象ではありませんが、私の判断で、給料の返納を求めることとしました。
なお、今回の事件につきましては、私が市長に就任する前のものも含まれていますが、現在、市政を預かる私の判断により、既に退任された方々(前市長及び当時の水道事業管理者)に対しては、給料の返納は求めません。
市 長 給料月額の10分の1 1か月の減額
副市長 給料月額の10分の1 1か月分の返納
いわき市長 内田 広之
このページに関するお問い合わせ先
水道局 総務課
電話番号: 0246-22-9312 ファクス: 0246-21-4644