職員の懲戒処分について(令和7年8月6日)
登録日:2025年8月6日
地方公務員法に基づき、懲戒処分を行いましたので、公表します。
被処分者
水道局工務課 技術主任 眞山 佳幸(34歳)
処分内容
懲戒免職
処分年月日
令和7年8月6日
処分理由
地方公務員法第29条第1項第1号(注1)及び第3号(注2)の規定に基づくもの。
注1)地方公務員法、服務について定めた市の条例、規則その他の規程に違反した場合
注2)全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
事案の概要
被処分者は、令和6年1月18日に水道局が執行した「平下平窪配水管(第106-49号外)改良工事」に係る一般競争入札に関し、秘密事項である直接工事費等の金額を株式会社大松興産に教示して同社に落札させ、また、直接工事費等の金額を教示した謝礼として、株式会社大松興産の代表取締役から現金10万円の供与を受けたもの。
市長メッセージ
本日付で水道局職員が「懲戒免職」となりました。
これは、いわゆる官製談合防止法違反及び公契約関係競売入札妨害、並びに加重収賄で起訴された職員が、起訴事実に間違いがないことを認めたことから処分を決定したものです。
このような職員による不正な事案が発生したことは大変遺憾であり、改めて市民の皆さまに、心から深くお詫び申し上げます。
私は、昨年5月に調査確認委員会の中間報告を受け、この事案を決してうやむやにすることなく、強い覚悟を持って全容解明を図るべきと判断し、水道事業管理者に対し、速やかに捜査機関に相談するとともに、水道局における過去の状況についても徹底した調査確認を行うよう指示をしてきたところです。
また、水道局においては、契約解除を行った昨年2月以降、職員からの提案も取り入れた違算防止策や調査確認委員会から提案されたハード面・ソフト面・制度面・その他の4つに分けて整理された再発防止策を参考に改善内容を検討し実施するなど、既に組織全体で取り組みを進めているところです。
このように多くの水道局職員が真面目に職務を遂行している中、このような不正な事案により、水道事業のみならず市政全体の信用を失墜させたことについて、本当に残念です。
これまでも、服務規律の確保、とりわけ不祥事件の防止については、機会あるごとに全職員に対して周知徹底を図ってきたところですが、今回の事案を受け、改めて網紀粛正の一層の徹底に努めるとともに、職員一人ひとりが、公務員としての自覚と高い倫理観を持って職務に取り組みます。また、信頼回復に向け、全職員が自分事として水道局を改善するという意識を持ち、再発防止に取り組むなど、ガバナンス(組織統治)の徹底を図りながら、私が先頭に立って、水道事業管理者そして水道局全職員と共に全力を挙げて取り組んでまいります。
なお、管理監督者に対する処分は、公判等により解明される内容の全体像を見極め、対象となる職員や処分の内容等を判断してまいります。
いわき市長 内田 広之
このページに関するお問い合わせ先
水道局 総務課
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