コンテンツにジャンプ

廃棄物処理法に基づく指定区域

登録日:2018年10月15日

※土壌汚染対策法に基づく指定区域ではありません。 

制度の概要

廃棄物処理法において、「廃棄物が地下にある場合の土地の形質の変更」に対する指定制度が設けられています。
この制度は過去に廃棄物の埋立地として使用していた土地等については指定区域として指定し、その土地で掘削その他の形質変更を行なおうとする者は事前に届出を行ない、基準に適合した施行を行うことが義務づけられるというものです。
指定される区域は、過去に一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立地として使用されていた土地で、廃棄物処理法施行(昭和46年9月24日)以降に廃止となった全ての最終処分場(埋立地)が対象となります。

制度の目的

廃止後の最終処分場(埋立地)の跡地等の利用については、掘削など土地の改変を行った場合、ガスの発生や掘り起こし廃棄物の飛散など予期せぬ支障を生ずる可能性があり、そのような支障を未然に防止することを目的としています。
 

指定地区について

 

指定日

指定番号

住所

指定の
区分(※)

 H19. 1. 5

い廃指安
第1号
四倉町玉山字菖蒲平26-9の一部  1号
 H19. 1. 5 い廃指管
第2号
四倉町八茎字片倉国有林170林班わ小班の一部、171林班ろ小班の一部、171林班に小班の一部、171林班と小班の一部  1号
 H21. 8.10 い廃指安
第3号 
内郷宮町竹ノ内86-130の一部、86-131の一部、86-133の一部  1号
 H21. 9.16 い廃指管
第4号
常磐藤原町斑堂126-36の一部  3号ロ
 H23. 3.30 い廃指一
第1号
四倉町字八日十日125-1の一部、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、60、61、62、63、64、65、66、67、68、75の一部、76、78、79、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115
四倉町字和具314-34、35、36、37、38、44、56
 1号
 H26. 3.19 い廃指安
第5号
常磐上湯長谷町嶽道90-2の一部、90-5の一部、93-1の一部  1号
 H30.10.15 い廃指管
第6号
泉町黒須野字早稲田91-7の一部、92-1の一部、214-12の一部  2号

 ※廃棄物処理法施行令第13条の2

指定地区において掘削など土地の改変を計画する場合

計画について事前の届出(着手日の30日前まで)が必要となり、廃棄物対策課に相談が必要になります。

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課

電話番号: 0246-22-7604(直通) ファクス: 0246-22-7605

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?