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いわき市産木材の活用促進に関する「みなとモデル制度」の事業者登録について

登録日:2017年10月31日

いわき市産木材の活用促進に関する「みなとモデル制度」の事業者登録について

 いわき市は、平成29年10月20日に東京都港区と「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」(以下、協定)を締結し、「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」(以下、みなとモデル制度)のもとでいわき市産木材の港区への供給促進を図っています。

 いわき市で生産される協定木材を取り扱う事業者は、みなとモデル制度における登録事業者となることで、製品のPR等を行うことができます。
 制度の活用をお考えの方は、下記ダウンロードにある「00 事業者登録事務の手引き」等をご確認のうえ、必要書類を林務課林務係までご提出ください。
 なお、ご提出にあたっては事前にお問い合わせいただきますようお願いします。

注:みなとモデル制度とは
 港区内の建築物等での国産材の利用を促進することで、港区内の二酸化炭素固定量の増加、協定自治体の森林整備の促進による二酸化炭素吸収量の増加を図り、地球温暖化防止に貢献することを目的とした制度です。詳しくは、みなとモデル制度に関する専用ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
 みなとモデル制度のパンフレットは下記ダウンロードから入手できます。

 

みなとモデル制度のイメージ
みなとモデル制度のイメージ

注:協定木材とは
 港区と協定を締結した自治体の域内にあり、次のいずれかを満たす森林から生産された木材及び木材製品で、かつ伐採地において森林の確実な更新が担保されている森林から産出された木材、または当該木材から製造された木材製品を指します。

  • 森林経営計画または森林施業計画が適当である旨の認定を市町村長から受けた森林
  • 森林認証(FSC、SGEC等)を受けた森林
  • 国有林

みなとモデル制度のポイント

 港区では、区内で延べ床面積5,000平方メートル以上の建築を行う建築主に、一定量以上の協定木材をはじめとした国産材の使用を促します。なお、延べ床面積5,000平方メートル未満の建築主、テナント事業者も任意の対象者としています。

 対象建築物の構造、内外装、外構等に使用された協定木材及び国産合法木材の使用料に相当する二酸化炭素固定量を区が認証します。

登録事業者となるメリット

新たな販路の拡大が期待できます。

  •  港区は、建築主に登録事業者から協定木材を調達するように促します。
  •  最終製品メーカーは、港区内の建設現場への供給機会が増えることになります。
  •  半製品を扱う事業者も、上記メーカーへ協定木材の製品を販売する可能性が広がります。

みなとモデル制度ホームページで企業PRができます。

 みなとモデル制度の専用ホームページ(外部リンク)で、企業PRや取扱う協定木材製品の紹介ができます。
 

注:港区内で建築を行う建築主等(デベロッパー、設計者、ゼネコン等)は、このホームページで協定木材製品の情報、取扱い企業の情報を得ることになります。

登録事業者になるための条件

協定木材を他の木材と分別して加工・出荷することが可能であること

協定木材の取扱実績を1年に1回、いわき市に報告すること
注:取扱実績が無かった年は不要です

協定木材製品を出荷する際、納品書に次の「uni4m(ユニフォーム)」マークを付記すること
注:製品への付記は任意です

uni4mマーク

登録の方法

 登録を希望する方は、「00 事業者登録事務の手引き」をダウンロードし、内容を十分ご理解のうえ、「01 事業者登録申請書」、「02 事業者情報シート」、「03 取扱製品情報シート」を林務課にご提出ください。
 なお、「01 事業者登録申請書」は代表者印を押印した原本を、「02 事業者情報シート」及び「03 取扱製品情報シート」はエクセルデータをメールにてご提出ください。

 その後、港区から発行されるIDとパスワードを使用し、「ホームページ利用マニュアル」に従って必要な情報を入力していただくことになります。

注:伐採のみを行う事業者、その他製品取扱事業者、特定取引のみの事業者、混合製品を取扱う事業者は他の様式となりますので、お問い合わせください。

お問合せ先(担当)

林務係 tel:0246-22-7474

 

このページに関するお問い合わせ先

農林水産部 林務課

電話番号: 0246-22-7474 ファクス: 0246-22-1129

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