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医療費と介護サービス費の両方に自己負担額があるとき(高額介護合算療養費)

登録日:2021年12月21日

 

高額介護合算療養費

一世帯における国民健康保険や後期高齢者医療制度などの医療保険の加入者が医療機関で支払った医療費の自己負担額と、加入者又は他の世帯員が介護保険の介護サービスを利用したときの自己負担額が高額になったときは、両方の制度の1か月の自己負担限度額を適用したうえで、それぞれの自己負担額を合算し、限度額を超えた分を「高額介護合算療養費」及び「高額医療合算介護(予防)サービス費」として支給します。

合算した場合の限度額(年額)

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額は、世帯の所得や年齢に応じて異なります。次の表の限度額(年額)を超えたときは、その超えた分が医療保険と介護保険からそれぞれの比率に合わせて支給されます。

 

合算した場合の限度額(年額) 毎年8月から翌年7月まで

 

所得区分 総所得金額等 医療保険+介護保険
上位所得者 901万円超

212万円

600万円~901万円以下 141万円
一般 210万円~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

70歳以上

合算した場合の限度額(年額) 毎年8月から翌年7月まで

 

所得区分 医療保険+介護保険
現役並み所得者3

212万円

現役並み所得者2 141万円

現役並み所得者1

67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円

低所得者1

19万円

 

注:70歳未満の方は、同じ医療機関に1か月21,000円超えて支払ったものが対象となります。
注:限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。

所得区分の詳細は、次のリンク先のページをご確認ください

支給額の計算例

70歳未満(一般世帯/総所得金額等210万円以上600万円以下)の場合の計算例

夫(68歳)世帯主:夫の自己負担額:医療費40万円、介護費5万円
妻(68歳):妻の自己負担額:医療費20万円、介護費30万円
世帯の負担額医療費60万円、介護費35万円

医療費と介護サービス費を合算するので世帯の負担合計額は60万円+35万円=95万円
限度額は67万円なので、95万円-67万円=28万円が医療保険と介護保険から比率に応じて支給されます。

70歳以上(一般世帯)の場合の計算例

夫(73歳)世帯主:夫の自己負担額:医療費40万円、介護費5万円
妻(72歳):妻の自己負担額:医療費20万円、介護費30万円
世帯の負担額:医療費60万円、介護費35万円

医療費と介護サービス費を合算するので世帯の負担合計額は60万円+35万円=95万円
限度額は56万円なので、95万円-56万円=39万円が医療保険と介護保険から比率に応じて支給されます。

申請の方法

基準日にいわき市の国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入している方

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証、又は後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 世帯主及び介護保険被保険者の預金通帳
  • 会社の健康保険等に加入してた期間がある方又は他の市町村から転入してきた方は加入していた健康保険の自己負担額証明書
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券 等 いずれか1点)

注:自己負担額証明書については、以前加入していた健康保険の担当窓口に申請が必要です。

申請窓口

国保年金課、各支所・市民サービスセンター

基準日に会社の健康保険又はいわき市ではなく他市町村の国民健康保険等に加入されている方

7月31日時点で加入している健康保険によって申請方法が異なります。詳しくは、基準日に加入している健康保険の担当窓口にお問合せください。
注:いわき市の国民健康保険又は介護保険に加入していたときは、申請の際に自己負担額証明書の添付が必要になります。

自己負担額証明書の申請窓口

  • いわき市の国民健康保険に加入していた方→国保年金課、各支所・市民サービスセンター届出に必要なもの:国民健康保険被保険者証、個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • いわき市の介護保険に加入していた方→介護保険課、各地区保健福祉センター
    届出に必要なもの:介護保険被保険者証、個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課 調査給付係

電話番号: 0246-22-7456 ファクス: 0246-22-7576

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