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後期高齢者医療制度の概要

更新日:2023年8月30日

 

後期高齢者医療制度とは

この制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、将来にわたり高齢者の方に安定した医療サービスが提供できるよう平成20年4月に創設された、75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)を対象とした医療制度です。

制度の運営

福島県内すべての市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」が制度の運営を行い、保険料徴収事務と申請の受付などの窓口事務を「いわき市」が行います。

福島県後期高齢者医療広域連合が行う
主な業務
いわき市が行う主な業務
保険料の決定 保険料の徴収
被保険者の認定 加入申請の受付
保険証の発行 保険証の引渡し
医療費等の支給決定と支払 医療費等の支給申請の受付

注:届出や申請などの手続の窓口は、いわき市役所国保年金課高齢者医療係、支所市民課市民係(市民福祉係)、市民サービスセンターにて行います。

被保険者(対象となる方)

福島県後期高齢者医療広域連合の区域(福島県内)に住所がある次の方
(ただし、生活保護受給中の方は除きます)

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者となります)
  • 65歳以上75歳未満の方のうち、一定の障害のある方で広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から被保険者となります)

一定の障害のある方とは

  • 国民年金法による障害基礎年金の1、2級受給者
  • 身体障害者手帳1級から3級所持者
  • 身体障害者手帳4級で音声機能・言語機能・下肢障害の1、3、4号
  • 療育手帳A所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者

などが該当します。

加入等の手続き

被保険者になるときなどの必要書類

 

  必要書類
75歳になったとき

手続不要
(ただし社会保険等に加入している場合、脱退の手続きが必要な場合がありますので、加入している社会保険・勤務先等にご確認ください)

65歳から74歳の方で障害認定を受けるとき
  1. 身体障害者手帳など障害の状態がわかる書類
    (障害者手帳アプリ「ミライロID」による手続きはできませんので、必ず紙の手帳の持参をお願いします。)
  2. 現在加入している健康保険証等
  3. マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード等) 
  4. 本人確認書類(ア、イのうちいずれか) ア.官公署から発行された顔写真付きの書類を1点(例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等) イ.官公署から発行された顔写真の付いていない書類を2点(例.保険証、年金証書、印鑑登録手帳等) 
県外から転入するとき
  1. 負担区分等証明書
  2. 障害認定証明書(65歳以上75歳未満で後期高齢者の資格をお持ちだった方)等
注:どちらも前住所地の市町村から交付されます。
県内他市町村から転入するとき
  1. 広域内異動連絡票
注:前住所地の市町村から交付されます

 

※令和5年2月6日より、いわき市外の市区町村(国外を除く)へ引っ越しする時の手続き(転出届)について、

 マイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能となりました。

 本市の後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、転出日以降は使用できなくなります。

 転出日以降使用した場合には、医療費を返還していただくことがありますのでご注意ください。

保険証

「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます。

 

75歳になったとき 誕生日の前月(下旬)に住所地に郵送します。
県外から転入したとき おおむね1週間から10日後に住所地に郵送します。
県内他市町村から転入したとき 窓口にて交付もしくは後日住所地に郵送します。
障害認定を受けたとき おおむね1週間から10日後に住所地に郵送します。

 

注:「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は毎年7月31日までとなっています。
7月中に8月以降お使いいただく新しい保険証を住所地に郵送します。

医療費等の負担額(割合)

医療機関等での自己負担割合

3割負担 市県民税の課税標準額が145万円以上の被保険者がいる世帯に属する方
2割負担

市県民税の課税標準額が28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯で、
「年金収入+その他の合計所得金額」が
被保険者1人の世帯は200万円以上、
被保険者2人以上の世帯は合計320万円以上の場合

1割負担 「2割負担」「3割負担」の要件に当てはまらない方

注:毎年8月1日に前年の所得等により割合が見直されます。
注:3割負担と判定された場合でも、同じ世帯の被保険者および70歳以上の方の収入の合計が520万円未満(被保険者が世帯に1人の場合は383万円未満)であれば、1割負担または2割負担になります。

1か月あたりの自己負担限度額・食事代

 

区分

負担上限額(外来)

負担上限額
(外来+入院(世帯))

食事療養標準負担額

現役並み所得者のいる世帯の方3

(課税標準額690万円以上)

252,600円 +(医療費-842,000円)× 1%

(多数回140,100円※1)

1食につき460円

現役並み所得者のいる世帯の方2 ※2

(課税標準額380万円以上690万円未満)

167,400円 +(医療費-558,000円)× 1%

(多数回93,000円※1)

1食につき460円

現役並み所得者のいる世帯の方1 ※2

(課税標準額145万円以上380万円未満)

80,100円 +(医療費-267,000円)× 1%

(多数回44,400円※1)

1食につき460円

一般2

(課税標準額28万円以上145万円未満)

18,000円

または(6,000円+(医療費-30,000円※4)×10%)の低い方を適用※5

(年間上限144,000円)

57,600円

(多数回44,400円※1)

1食につき460円

一般1

(課税標準額28万円未満)

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(多数回44,400円※1)

1食につき460円

低所得2 ※2

8,000円

24,600円

1食につき210円
(90日を超えた場合申請により160円)※3

低所得1 ※2

8,000円

15,000円

1食につき100円

 

※1:過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

※2:現役並み所得者のいる世帯の方1・2に該当する方、および低所得1・2の方が上記の金額の適用をうけるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関等への提示が必要です。申請の手続は、いわき市役所国保年金課高齢者医療係、支所市民課市民係(市民福祉係)、市民サービスセンターにて行います。被保険者証・マイナンバーを確認できるもの・本人確認書類をお持ちになり、手続きしてください。 

※3:過去12ヶ月で、低所得2と認定された日以後の入院日数が90日を超えた場合、改めて申請が必要です。申請の場合は、領収書等入院期間を証明できる書類・被保険者証・マイナンバーを確認できるもの・本人確認書類をお持ちになり、手続きしてください。

※4:医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算してください。

※5:医療費の窓口負担割合が2割の方に対する、負担を抑えるための配慮措置です。(令和7年9月30日まで)

注:窓口での支払いが自己負担限度額を超えた場合、超えた額が後日「高額療養費」として広域連合から支給されます。(初回のみ、申請手続きが必要です。2度目以降は、ご指定の口座に自動的に「高額療養費」が振り込まれます。)

注:指定難病患者または平成28年3月31日時点で、1年以上精神病床に入院していて、4月1日以降も引き続き入院している方で、低所得1・2に該当しない方は1食につき260円となります。

 療養病床※1での食事代・居住費

 

区分

食事代       (1食あたり)

居住費      (1日あたり)

現役並み所得者のいる世帯の方、一般(下記以外の方)

(注1)         460円

370円
低所得2 210円        (90日を超えた場合申請により160円)※2 370円
低所得1 130円        (100円)※2 370円

低所得1(老福年金)

100円 0円

※1療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。

※2病状の程度が重篤な方、常時もしくは集中的な医学的処置、手術その他の治療が必要な方で厚生労働大臣の定めに該当する方の負担額は、一般の入院食事代と同額です。

(注1)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合です。それ以外の場合は420円です。

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課 高齢者医療係

電話番号: 0246-22-7466 ファクス: 0246-22-7576

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