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復興特区支援利子補給金に関する復興推進計画の認定について

更新日:2018年2月2日

 東日本大震災復興特別区域法に基づき、いわき市が申請した復興特区支援利子補給金に関する復興推進計画が、復興庁からの認定を受けました。
 この計画は、当市経済の一刻も早い復興を図るため、当市の中核的産業を担っている企業の設備投資について位置付けたもので、市民生活の安定と地域経済の活性化を図ることなどを目標とするものです。
 復興推進計画が認定されたことによって、当該計画に位置付けられた企業へ融資を行う金融機関に対し、国が利子補給金を支給することとなり、その結果として、当該計画に位置付けられた企業が低利の融資を受けることが可能となることから、当該計画に位置付けられた企業の競争力の強化とともに、雇用機会の創出などが期待されます。

復興特区支援利子補給金の支給要件

  1. 復興推進計画に位置付けられる企業の投資内容が、東日本大震災復興特別区域法施行規則第2条に掲げる事業のいずれかに合致すること
  2. 復興推進計画に位置付けられる企業の投資が、復興推進計画の目標を達成する上で中核となるものであること
  3. 企業への融資合計額が3億円以上であること

支給期間

 金融機関による最初の貸付日から5年間

利子補給率

 0.7%以内

参考:東日本大震災復興特別区域法施行規則第2条(抜粋)

  1. 疾病又は障害の新たな治療方法の研究開発及びその成果の企業化等、医療に係る技術水準の向上及び高度な医療の提供に関する事業
  2. 農林水産業及び関連する産業の体質の強化又は再生を図る事業
  3. エネルギーの使用による環境への負荷の低減に関する技術の研究開発及びその成果の企業化等、エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の促進等に関する事業
  4. 地球温暖化対策、リサイクルの推進その他地域における環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に係る事業
  5. 新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出等を行う事業であって、雇用機会の創出に資するもの
  6. 地域産業の高度化又は活性化に寄与する事業であって、雇用機会の創出に資するもの
  7. 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する事業
  8. 情報通信基盤の整備等に関する事業
  9. 地域における公共交通機関の整備等に関する事業

 なお、復興推進計画の申請に際しては、「いわき市産業復興・雇用創出協議会」を開催の上、復興推進計画の作成に必要な事項等について協議を行っています。

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部 産業チャレンジ課

電話番号: 0246-22-1126 ファクス: 0246-22-1198

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