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平成22年廃棄物処理法の改正について

登録日:2024年1月31日

平成22年5月に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部が改正されました。また、平成22年12月には同法施行令、平成23年1月には同法施行規則が改正されました。

ここでは、法、施行令及び施行規則の改正内容の概要をお知らせいたします。

なお、改正法、改正施行令及び改正施行規則の施行日は、平成23年4月1日となります。

排出事業者・建設事業者に関する改正事項

排出事業者・建設事業者に関する改正事項の概要につきましては、次のとおりとなっています。

なお、詳細につきましては、次のPDFファイルをご覧ください。

排出事業者による処理状況に関する確認の努力義務

排出事業者は、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合には、当該産業廃棄物の処理状況に関する確認を行った上で、最終処分が終了するまでの処理行程において、当該産業廃棄物が適正に処理されるよう必要な措置を講じるように努めなければならないことになりました。

処理状況に関する確認とは

  • 委託先の中間処理施設や最終処分場について、適正処理のための必要最低限の事項を実地に確認すること。
  • 処理業者の処理状況及び維持管理状況等の公表情報から、施設の稼働状況等、適正処理が行われていることを確認すること。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保存義務

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は、交付したマニフェストの写し(A票)を5年間保存しなければならないことになりました。

注:法改正後はについては、A票、B2票、D票及びE票を5年間保存しなければならないことになりました。

建設工事に伴い発生する廃棄物の処理責任

建設工事に伴い生ずる廃棄物については、元請業者が排出事業者となり、処理責任を負うことになります。
また、下請負人が行う工事現場での廃棄物の保管についても、元請業者と同様に保管基準が適用されます。

ただし、一定の条件を満たす場合においては、下請負人を排出事業者とみなし、下請負人自ら運搬することもできます。

産業廃棄物の事業場外保管の事前届出

排出事業者は、建設工事に伴い生じる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を、排出した事業場の外において自ら保管するときは、事前に市長に届出することが義務付けられ、産業廃棄物処理基準の積替えや保管に関する基準が適用されます。

  1. 届出対象は、300平方メートル以上の保管場所(面積は保管場所の囲いの部分によって算定)で行う保管になります。
  2. 届出事項を変更する場合には、事前に届出する必要があります。
  3. 保管場所での保管を廃止する場合には、廃止した日から起算して30日以内に届出する必要があります。
  4. 施行日(平成23年4月1日)時点で保管を行っている場合には、平成23年6月30日までに届出する必要があります。
  5. 排出した事業場外に保管するすべての土地について、土地の登記事項証明書を添付する必要があります。(申請者が土地の所有権を有しない場合、当該土地の使用権を証する書類も添付する必要があります。)

また、届出の対象とならない事業場外保管についても、産業廃棄物処理基準の積替えや保管に関する基準が適用されます。

多量排出事業者処理計画

多量排出事業者に係る産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書・実施状況報告書の様式が新たに定まり、当該様式で産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書等を作成することになりました。

また、処理計画書等の市への提出については、電子ファイル(メール又はCD-ROM等)でも行うことができるようになりました。

なお、提出を受けた処理計画書等については、インターネットの利用により公表するとともに、処理計画書及び実施状況報告書を提出せず、又は虚偽記載をした場合には、20万円以下の過料に処せられます。

注:令和2年度(2020年度)より、特別管理産業廃棄物処理計画書及び処理計画実施状況報告書の様式が変更となっています。(電子マニフェストの使用に関する記載欄が追加)

収集運搬業者に関する改正事項

収集運搬業者に関する改正事項の概要につきましては、次のとおりとなっています。

なお、詳細につきましては、次のPDFファイルをご覧ください。

収集運搬業許可の合理化について

福島県内において、一の中核市(いわき市又は郡山市)の区域を超えて行おうとする産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可は、福島県が行うこととなります。

なお、積替保管を行う場合には、従前通り、いわき市が許可をすることになります。

処理困難通知

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、現に委託を受けている産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集、運搬を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が発生したときは、発生日から10日以内に、その旨を書面により、当該委託者へ通知しなければならないことになりました。

また、当該通知は、通知した日から5年間保存しなければなりません。

なお、通知の必要な事由は次のとおりです。

  • 故障及び事故が発生したとき
  • 事業の一部又は全部を廃止したとき
  • 欠格要件に該当したとき
  • 行政処分(業務停止命令、改善命令及び許可取消等)を受けたとき

マニフェスト不交付時における産業廃棄物の引き受け禁止

産業廃棄物の運搬又は処分の受託者は、マニフェストの交付を受けずに、産業廃棄物の引き渡しを受けてはならないこととなりました。

優良な産業廃棄物処理業者に係る許可期間の特例制度

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新申請時に、優良基準の適合性審査の申請を行うことができるようになります。この場合には、通常の許可申請時の提出書類に加えて、当該審査に必要な資料を提出しなければなりません。

なお、当該申請者が、優良基準に適合していると認められた場合には、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間を通常の5年から7年に延長します。

また、平成23年4月1日時点で現に許可を有している産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者については、許可の期限内において、随時、優良基準の適合性審査の申請を行うことができます。(ただし、申請は1回に限ります。)

処分業者・産業廃棄物処理施設設置者に関する改正事項

処分業者・産業廃棄物処理施設設置者に関する改正事項の概要につきましては、次のとおりとなっています。

なお、排出事業者・建設事業者に関する改正事項のうち「産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保存義務」と、収集運搬業者に関する改正事項のうち「処理困難通知」、「マニフェスト不交付時における産業廃棄物の引き受け禁止」及び「優良な産業廃棄物処理業者に係る許可期間の特例制度」につきましては、処分業者に関する改正事項にもなっております。

また、詳細につきましては、次のPDFファイルをご覧ください。

処理困難通知

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が発生したときは、発生日から10日以内に、その旨を書面により、当該委託者へ通知しなければならないことになりました。

また、当該通知は、通知した日から5年間保存しなければなりません。

なお、通知の必要な事由は次のとおりです。

  • 故障及び事故が発生して、事業の用に供する処理施設が使用できなくなり、当該施設において保管する産業廃棄物の数量が保管上限に達したとき
  • 事業の一部又は全部を廃止したとき
  • 欠格要件に該当したとき
  • 行政処分(業務停止命令、改善命令及び許可取消等)を受けたとき

廃棄物処理施設に係る定期検査制度

焼却施設及び最終処分場等の設置者は、使用前検査を受けた日、または最後に定期検査を受けた日から5年3ヶ月以内に、市の検査を受けなければなりません。

また、定期検査を受けようとする者は、あらかじめ、次の内容を記載した申請書を市長に提出しなければなりません。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 産業廃棄物処理施設の設置の場所
  • 産業廃棄物処理施設の種類
  • 許可の年月日及び許可番号

維持管理情報の公表

焼却施設及び最終処分場等の設置者は、当該廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及びその状況に関する情報(過去3年分の情報)について、インターネット等による公表が義務付けられることになりました。

公表の対象となる情報は、法第8条の4等の規定により、施設設置者が記録し、処理施設に備え置かなければならないこととされている事項と同様になります。

また、各月の維持管理情報については、当該月の翌月の末日までに公表しなければなりません。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課

電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605

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