05_居宅介護支援事業費に係る特定事業所集中減算について
更新日:2026年8月14日
概要
居宅介護支援事業所において作成された居宅介護サービス計画について、居宅サービス等の提供総数のうち判定期間内に同一法人によって提供されたものの占める割合が一定割合を超えた場合は、介護保険法第46条第2項の規定に基づく指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により、所定単位数からひと月につき200単位を所定単位数より減算することとされています。
つきましては下記の内容をご確認のうえ、ご対応いただきますようお願いします。
減算の対象
判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、下記のサービスのいずれかについて『紹介率80%』を超えた場合において、いわき市で判定する正当な理由を認められなかった事業所
・訪問介護
・通所介護
・福祉用具貸与
・地域密着型通所介護
<注意事項>
・総合事業及び介護予防のケアプランについては算定に含みません。
・『判定期間の初日で指定を受けていない事業所』及び『判定期間中に休止、廃止をした事業所』については、算定の対象外となります。
判定方法
『特定事業所集中減算判定様式(Excel/32KB)』を使用して算定し、確認してください。
これについては減算対象の有無に関わらず、すべての事業所において作成しておく必要があります。
また、作成した特定事業所集中減算判定様式については5年間保存(電子又は紙)することとされておりますので、注意してください。
判定期間
| 区分 | 判定期間 | 減算を適用する期間 |
| 前期 | 3月1日 ~ 8月末日 |
10月1日 ~ 3月31日 |
| 後期 | 9月1日 ~ 2月末日 | 4月1日 ~ 9月30日 |
正当な理由
|
No. |
正当な理由として認められうる事項 |
|
1 |
自身の居宅介護支援事業所の「通常の事業の実施地域内」に、そのサービスを提供している事業所数が『5事業所未満』である |
|
2 |
特別地域居宅介護支援加算(特別地域加算)を算定している |
|
3 |
判定期間に作成した居宅サービス計画の1月あたりの平均件数が『20件以下』である |
|
4 |
判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月あたり『平均10件以下』であるなど、サービスの利用が少数である |
|
5 |
サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案したことにより特定の事業所に集中した場合 ※これを正当な理由とする場合は、いわき市独自の条件として『地域包括支援センター職員と担当事例を提出したケアマネジャーとの事例検討会』を実施し地域包括支援センターからの意見・助言を受けたことを必須としております。 詳細についてはこちら(PDF/2040KB)をご確認ください。 <関係書類> ・居宅介護サービス等の事業所選択に関する説明についての確認書(Word/22KB) 記入例はこちら(Word/22KB) |
|
6 |
市町村にそのサービスを開設している法人が「1法人」しかない場合に、その市町村に居住する利用者を除外して計算を行うと紹介率が『80%以下』になる若しくは除外後のそのサービスの計画件数が『10件以下』になる |
|
7 |
利用者の居住する地域(PDF/187KB)において、そのサービスを提供している事業所が「1事業所」しかない場合に、その地域の利用者を除外して計算を行うと紹介率が『80%以下』になる若しくは除外後のそのサービスの計画件数が『10件以下』になる |
|
8 |
通所介護又は地域密着型通所介護において、利用者の自宅から路程で『3キロメートル以内』にその事業所以外に当該サービスを提供する事業所がない者を除外して計算を行うと、紹介率が『80%以下』になる若しくは除外後のそのサービスの計画件数が『10件以下』になる |
|
9 |
通所介護又は地域密着型通所介護において、そのサービスを提供している事業所が年中無休で営業している |
|
10 |
そのサービスを開設している法人が『指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について』の届出をいわき市に行っており、自身の居宅介護支援事業所の「通常の事業の実施地域内」で最もサービス利用料が安いことにより集中している |
|
11 |
訪問介護について、通院等乗降介助等を行う際の運賃が自身の居宅介護支援事業所の「通常の事業の実施地域内」で最も安いことにより集中している |
|
12 |
福祉用具貸与について、取扱件数の上位1品目の貸与価格が自身の居宅介護支援事業所の「通常の事業の実施地域内」で最も安いことにより集中している |
|
13 |
判定期間内に他の居宅介護支援事業所の休止・廃止又は事業規模縮小により引き受けることとなった居宅サービス計画件数を除外すると、上記3、4、6、7に該当することとなる場合 ※これを正当な理由とする場合は、正当な理由の記載欄に『引き受け元の居宅介護支援事業所名』及び『引き受け件数』を記載すること |
|
14 |
東日本大震災の発生による避難者の受け入れに伴って集中したと認められる場合に、その避難者の居宅サービス計画を除外して計算すると、紹介率が『80%以下』となる |
提出書類について
| 紹介率が80%を超えなかった事業所 | |
| 現在、特定事業所集中減算を受けていない | 現在、特定事業所集中減算を受けている |
| 提出不要 | |
| 紹介率が80%を超えた事業所 | |
| 正当な理由あり | 正当な理由なし |
|
●(届出様式)特定事業所集中減算判定様式(Excel/32KB) <正当な理由5、8、13、14に該当する場合> ▲除外内訳表(正当な理由5、8、13、14)(Excel/21KB) ▲正当な理由5に該当する場合はその関係書類 <正当な理由8に該当する場合> ※その他の正当な理由については、提出後にいわき市から個別に確認する場合がございますので予めご了承ください。 |
|
提出期限について
【判定期間が前期】9月15日
【判定期間が後期】3月15日
※15日が休日及び祝日の場合は、直前の平日
提出方法
※「5. 加算に関する届出」から届出を行ってください。
<注意>提出される際は、文書の形式をExcelのままご提出ください
正当な理由5については、スキャン等を活用したデータとしてください
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係
電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547