汚染状況重点調査地域の指定解除について
登録日:2024年4月1日
放射性物質汚染対処特別措置法では、環境大臣はその地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域を汚染状況重点調査地域として指定することとされており、指定の要件となった事実の変更により、その指定を解除することができることとされています。
いわき市では、市全域の平均的な空間線量率が国が定める基準(毎時0.23マイクロシーベルト)未満となっていることから、令和6年3月29日(金)付けで汚染状況重点調査地域の指定が解除されましたのでお知らせします。
汚染状況重点調査地域とは
空間線量率が毎時0.23マイクロシーベルト(μSv/h)以上の地域を含む市町村(平成23年8月を基準)のうち、法律に基づき、指定されている地域です。この毎時0.23マイクロシーベルト(μSv/h)という要件は、その地域における追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト(mSv/年)に当たる放射線量(安全側に立った仮定の下の推計値)です。
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