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令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます

更新日:2023年12月11日

森林環境税

森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

令和6年度以降の個人市県民税均等割額及び森林環境税

個人市県民税均等割額は、東日本大震災を踏まえ、都道府県や市町村が実施する防災費用を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、道府県民税・市町村民税ともに500円ずつ引き上げられていますが、令和6年度以降、この臨時特例措置が終了します。
なお、令和6年度からは、新たに森林環境税が導入されます。

  • 令和6年度以降の均等割額

    令和5年度まで

    令和6年度から

    国税

    森林環境税

    (賦課徴収は市が行う)

    1,000円

    地方税

    個人住民税均等割額

     

    県民税

    (福島県の森林環境税1,000円を含む)

    2,500円

    2,000円

    市民税

    3,500円

    3,000円

    合計

    6,000円

    6,000円

森林環境譲与税

森林環境譲与税は、市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用(※)」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

※森林整備及びその促進に関する費用とは、次のとおりです。
・森林の整備に関する施策のための費用
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策のための費用

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7426 又は 0246-22-7427 ファクス: 0246-22-7588

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