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令和5年9月8日の台風第13号による被災者に対する固定資産税・都市計画税、事業所税の減免について

登録日:2024年1月12日

 令和5年台風第13号(以下「災害」)により、特に甚だしい被害を受けた方の納税負担を軽減するため、申請により令和5年度の固定資産税・都市計画税、事業所税を減免するものです。

1 減免対象となる固定資産税・都市計画税、事業所税

 令和5年度分の固定資産税・都市計画税のうち、9月8日以後に納期が到来し、令和6年3月31日までの間に納期限が設定されているもの(事業所税については、事業年度により異なります。)

税の種類 減免の対象となる納期等
固定資産税・都市計画税 第3期、第4期
事業所税 事業年度が令和5年9月8日から令和6年9月30日までに終了するもの

注:災害前の納期分は該当しません。

2 減免の基準

固定資産税・都市計画税

土地に損害を受けた場合の減免

損害の程度

(土地の面積に占める被害面積の割合)

減免の割合
10分の8以上 全部
10分の6以上10分の8未満 10分の8
10分の4以上10分の6未満 10分の6
10分の2以上10分の4未満 10分の4

家屋に損害を受けた場合の減免

損害の程度 減免の割合
全壊 全部
大規模半壊 10分の6
中規模半壊又は半壊 10分の4

償却資産に損害を受けた場合の減免

損害の程度

(価格の減少割合)

減免の割合
10分の8以上 全部
10分の6以上10分の8未満 10分の8
10分の4以上10分の6未満 10分の6
10分の2以上10分の4未満 10分の4

事業所税

(1) 資産割

 災害により事業所用家屋が損壊したことに伴い事業を休止したと認められる場合、事業の休止期間に応じ、休止した事業所用家屋の床面積相当分に係る資産割(事業年度が令和5年9月8日から令和6年9月30日までに終了するものに限る。)を減免します。

(2) 従業者割

 (1)に該当する場合で、休止した事業所用家屋の従業員に給与等が支払われた場合、休止期間の給与等に係る従業者割を免除します。

3 必要書類等

 令和5年台風第13号の災害等による減免申請書、令和5年度固定資産税・都市計画税納税通知書(課税明細)(災害等により紛失した場合は省略可)のほか、減免事由別に、次の書類が必要です。代理人が申請する場合は委任状が必要です。

固定資産税・都市計画税

土地

  • 被害の状況が確認できる写真等
  • 土地被害状況図(申請時に被害の概略図を記載していただきます)

家屋

  • 住宅の場合、り災証明書(準半壊、一部損壊は減免の該当となりません)
  • 住宅でない場合、被害の程度が確認できる写真等

償却資産

  • 被災償却資産明細書(一品別)
  • 被害の状況が確認できる写真及び修理費用等に係る領収書等

事業所税

  • 被害の状況が確認できる写真及び修理費用等に係る領収書等
  • 配置図、休止施設の平面図
  • 対外的に休業をお知らせした書類等

4 申請期間

固定資産税・都市計画税

令和5年10月16日(月)から令和6年2月29日(木)まで

事業所税

令和5年10月16日(月)から令和6年12月2日(月)まで

5 申請窓口(固定資産税・都市計画税)

受付場所 受付期間 受付時間

【特設窓口】

市文化センター 教育図書資料室(3階)

 

令和5年10月16日(月)~

令和5年11月2日(木)

 

午前9時から午後4時30分

資産税課(市役所本庁舎 2階)

令和5年11月6日(月)~

令和6年2月29日(木)

各税務事務所

(小名浜・勿来・常磐・内郷・四倉)

令和5年10月16日(月)~

令和6年2月29日(木)

各支所

(遠野、小川、好間、三和、田人、川前、久ノ浜・大久)

  • 平日のみの受付となります。
  • 事業所税は令和5年10月16日(月)から令和6年12月2日(月)まで本庁資産税課においてのみ受付します。
  • 年末年始(12月29日から1月3日)は受付しません。
  • 市民サービスセンター及び窓口コーナーでは受付しません。

 

このページに関するお問い合わせ先

土地の減免について(資産税課 土地係)

電話番号: 0246-22-7430・7431

家屋の減免について(資産税課 家屋係)

電話番号: 0246-22-7432・7433

償却資産・事業所税の減免について(資産税課 償却資産係)

電話番号: 0246-22-7434

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