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令和5年9月8日の台風第13号の被災者に対する個人市県民税の減免(受け付け終了)について

更新日:2024年1月26日

 令和5年9月8日の台風第13号により被災された方に対する、個人市県民税の減免申請の受け付けにつきましては、令和6年2月29日(木)をもって終了いたします。

 申請がまだお済みでない方は、期日までに申請をお願いいたします。

令和5年台風第13号により、特に甚だしい被害を受けた方の納税負担を軽減するため、申請により令和5年度の市県民税を減免するものです。 

1 減免対象となる個人市県民税

令和5年度分の個人市県民税のうち9月8日以後に納期の末日が到来するもの。

納付方法 減免の対象となる納期等
普通徴収 第3期、第4期
給与特別徴収 令和5年8月分~令和6年5月分
年金特別徴収

令和5年8月分、10月分、12月分、令和6年2月分

  ※災害前の納期分は該当しません。

2 減免の基準

⑴ 災害による死亡等での減免

事由 減免の割合
死亡したとき 全部
生活保護による生活扶助を受けたとき 全部
障害者となったとき 10分の9

 

⑵ 住宅又は家財の損害程度による減免

  ア 対象者(次の要件全てに該当する方)

   ・災害により受けた住宅又は家財の損害割合がその価格の10分の3以上

   ・令和4年中の合計所得金額が1,000万円以下
 

  イ 減免の割合

令和4年中の

合計所得金額

減免の割合

住宅又は家財の価格に対する損害金額の割合

3割以上5割未満

5割以上

500万円以下

2分の1

全部

500万円超750万円以下

4分の1

2分の1

750万円超1,000万円以下

8分の1

4分の1

 

⑶ 事業収入等の減少による事業収入等に係る所得割の減免

  ア 対象者(次の要件全てに該当する方)

   ・令和5年中の事業(営業及び農業)収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のうち

            いずれかの事業収入等の減少額が令和4年中の当該事業収入等の額の10分の3以上

   ・令和4年中の合計所得金額が1,000万円以下

   ・減少した事業収入等に係る所得以外の令和4年中の所得の合計額が400万円以下
 

  イ 減免の割合

    次の計算式で得た額について、下表左欄の合計所得金額の区分に応じ、右欄に定める割合を減免する。
 

   (計算式)

   令和5年度分の市民税の所得割の額 × 減少した事業収入等に係る令和4年中の所得の金額 ÷ 令和4年中の合計所得金額

 

令和4年中の合計所得金額

減免の割合

300万円以下

全部

300万円超400万円以下

10分の8

400万円超550万円以下

10分の6

550万円超750万円以下

10分の4

750万円超1,000万円以下

10分の2

 

3 必要書類等

 1 申請書等(受付場所に備え付けてあるほか、市ホームページに掲載)

 2 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 3 納税通知書(課税明細書) ※災害により紛失した場合は省略可

 4 同一生計以外の代理人が申請する場合は、委任状

  ※ 減免事由別に、次の書類が必要です。
 

 5 災害による死亡等での減免

  ⑴ 死亡の場合       死亡診断書等死亡したことが確認できる書類

  ⑵ 生活扶助を受けた場合  生活保護受給証明書

  ⑶ 障害者となった場合   身体障害者手帳
 

 6 住宅又は家財の損害程度による減免

 ⑴ り災証明書(一部損壊は減免対象になりません。ただし、床上浸水は対象になる場合があります)

 ⑵ 損害額や補てん額のわかる書類

 ⑶ 令和5年度固定資産税・都市計画税納税通知書(課税明細)(災害により紛失した場合は省略可)
 

 7 事業収入等の減少による事業収入等に係る所得割の減免

  ⑴ 令和4年中及び令和5年中の収入がわかる帳簿等(確定申告書・収支内訳書の控えでも可)

  ⑵ 保険金、補償金、雇用保険の失業給付金等補てん金額がわかる書類

  ⑶ 給与収入の場合は令和4年分、令和5年分源泉徴収票等

  ⑷ 事業を廃止した場合は廃業届等

4 申請期限

令和6年2月29日(木)

5 申請窓口

受付場所

受付期間

受付時間

市文化センター 教育図書資料室(3階)

令和5年10月16日(月)~
令和5年11月2日(木)

午前9時00分~午後4時30分

市民税課(市役所本庁舎 2階)

令和5年11月6日(月)~

令和6年2月29日(木)

各税務事務所

(小名浜、勿来、常磐、内郷、四倉)

令和5年10月16日(月)~

令和6年2月29日(木)

各支所

(遠野、小川、好間、三和、田人、川前、久之浜・大久)

  ※平日のみの受付となります。

  ※年末・年始(12月29日~1月3日)は受付しません。

  ※市民サービスセンターでは受付しません。

6 様式 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課 

電話番号: 0246-22-7426・7427

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