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令和5年台風第13号により被災された方に係る介護サービス等利用料の負担の取扱いについて

登録日:2023年9月25日

趣旨

 令和5年台風第13号の大雨災害により被災され、対象要件に該当する方は、介護サービス事業所等へ口頭で被災した旨を申し出ることにより、介護サービス等利用料の支払いを不要とする取扱いを実施しますので、お知らせいたします。 

 ただし、後日、対象要件に該当しないことが判明した場合は、介護サービス事業所等へ利用料を支払うこととなります。 

対象者 

本市の介護保険被保険者の方

対象要件

(1) 今回の災害により、被保険者の住家が全壊、半壊、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合

   (り災判定:全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、床上浸水が対象)

(2) 今回の災害により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合

(3) 今回の災害により、主たる生計維持者の行方が不明である場合

(4) 今回の災害により、主たる生計維持者が業務を廃止又は休止した場合

(5) 今回の災害により、主たる生計維持者が失職し現在収入がない場合

 対象となる介護サービス利用料

(1) 介護(予防)サービスに係る利用料

(2) 介護予防・生活支援サービス事業に係る利用料

 ※ 「住宅改修費」「介護保険施設等における食費・居住費」については、対象外となります。

免除期間

  • 令和5年9月1日から令和5年12月31日まで  

その他

 対象要件に該当する方が、既に利用料を介護サービス事業所等に支払っている場合、当該利用料が還付されることがありますので、領収書は保管しておいてください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 介護保険係

電話番号: 0246-22-1193 ファクス: 0246-22-7547

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