令和5年台風13号の被災による環境衛生関係施設等に係る手数料の減免について
登録日:2023年9月14日
環境衛生関係の許可申請等に係る手数料の減免についてお知らせします。
1 免除する手数料の範囲
⑴ いわき市旅館業法施行条例第12条第3項
⑵ いわき市興行場法施行条例第7条第3項
⑶ いわき市公衆浴場法施行条例第8条第3項
⑷ いわき市理容師法施行条例第5条第3項
⑸ いわき市美容師法施行条例第5条第3項
⑹ いわき市クリーニング業法施行条例第3条第3項
⑺ いわき市保健衛生関係手数料条例第3条(温泉法関係)
2 免除する項目(上記1に関する次の項目)
⑴ 営業許可申請、検査確認又は利用許可に係るもの
⑵ 地位の承継の承認申請に係るもの(旅館業法、温泉利用許可)
3 対象
⑴ 営業許可申請、検査確認申請又は利用許可申請に係るもの
ア 営業施設
被災当時、営業許可、検査確認又は利用許可を受けており、被災による営業施設の損害状況
が、り災証明書又は被災証明書により確認できるものであって、建替え、移転等により市内で
営業を再開するにあたり、新たに営業許可が必要な施設であるもの
イ 申請者
次のいずれかに該当するものであること。
(ア) 被災当時、営業許可を受けていた個人又は法人が自ら申請を行うもの
(イ) 被災当時、営業許可を受けていた個人が災害に起因して死亡、ケガ等により営業を
継続することができなくなった場合であって、相続人等がその営業を引き継ぐため新た
に申請を行うもの
⑵ 地位の承継の承認申請に係るもの
被災当時、旅館業又は温泉利用の許可を受けていた個人が、災害に起因して死亡したため、
相続人が地位の承継のため承認申請を行うもの
4 手続きに必要な書類
⑴ 手数料減免申請書(窓口に準備してあります。)
⑵ り災証明書又は被災証明書
⑶ 営業者と相続人の続柄を示す戸籍謄本(上記2⑴イ(イ)の場合)
5 減免の回数
被災当時、営業許可等を受けていた1件ごとに最初の申請に限り認めるものとします。
6 免除の実施期間
被災の日から令和6年9月30日までとします。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所 生活衛生課 環境衛生係
電話番号: 0246-27-8591 ファクス: 0246-27-8600