コンテンツにジャンプ

令和5年台風第13号による被災者に対する国民健康保険税の減免について

更新日:2024年2月1日

 いわき市では、令和5年台風第13号による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例に基づき、災害等で被災された方に対して国民健康保険税の減免を行っています。
 なお、世帯によっては、申請する必要なく減免が適用されます。

   窓口用パンフレット(PDF/138KB)

1.減免申請が不要な世帯

 次の2つの基準を満たす方は、自動的に減免が適用されるため、申請不要です。

  減免結果については、11月14日発送の更正通知書に減免決定通知書を同封して、お知らせしております。

  なお、基準を満たしている方で通知が届いていない方は、お手数ですが、下記問い合わせ先までご連絡願います。

(1)令和5年9月末日にいわき市の国民健康保険に加入されていた方

(2)主たる生計維持者の居住する住家のり災証明書を取得した方で、住家の被害の程度が次のいずれかに該当する方

    ・全壊 ・大規模半壊 ・中規模半壊 ・半壊 ・準半壊または一部損壊で床上浸水の場合

※ なお、居住する住宅に損害を受けた方で、次のいずれかに該当する方は、別途申請が必要となります。

    ・令和5年10月1日以降に新たにいわき市の国民健康保険に加入された方

    ・り災証明書の被災住所の所在地と住民票が異なる方

  また、下記4.減免対象となる世帯の⑵、⑶に該当する方も、別途申請が必要となります。

 

2.減免申請が不要である理由

   国民健康保険税については、納税義務者である世帯主に対して課税しており、り災証明書についても、世帯主に対して発行していることから、り災証明書の判定結果と連携することで、自動的に減免決定することが可能であるため。

3.減免対象となる国民健康保険税

 令和5年度国民健康保険税のうち、発災月の令和5年9月分から令和6年3月分に相当する保険税額

4.減免対象となる世帯

 次の(1)~(3)いずれかに該当する世帯 

 (1)主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯

 (2)死亡または重篤な傷病を負ったとき等

 (3)主たる生計維持者の事業収入等が減少した世帯(自己都合による退職の場合は除く)

  ※ なお、(3)の場合、次の要件を満たす必要があります。

   ア.  主たる生計維持者の事業収入等が令和4年に比べ、10分の3以上減少する見込みがある

   イ.  令和4年中の合計所得金額が1,000万円以下である

   ウ.  ア.の減少する所得以外の令和4年中の合計所得額が400万円以下

5.減免の割合

 (1)主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯

損害の程度 減免の割合
全壊 全部
大規模半壊・中規模半壊・半壊 2分の1
準半壊または一部損壊で床上浸水の場合 2分の1

 

(2)死亡または重篤な傷病を負ったとき等

事由 減免額
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯 全額
主たる生計維持者が行方不明となった世帯 全額
主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯 行方不明者相当分

 

(3)主たる生計維持者の事業収入等が減少した世帯(自己都合による退職の場合は除く)

減免額の算出方法

・対象保険税額(表1)×  減免の割合(表2)=保険税減免額

   ※ (表1)で算出した対象保険税額に(表2)の令和4年中の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

   (A×B/C)×D

(表1)

対象保険税=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算出した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者に減少することが見込まれる事業収入等に係る令和4年の所得額

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算出した令和4年の合計所得金額

(表2)

令和4年中の合計所得金額 減免の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
300万円を超え400万円以下であるとき 10分の8
400万円を超え550万円以下であるとき 10分の6
550万円を超え750万円以下であるとき 10分の4
750万円を超え1,000万円以下であるとき 10分の2

※生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和4年中の所得が0やマイナスだった場合(上記計算式のBに該当する所得)には、

   3割以上の減収があっても減免対象外となります。

※非自発的失業(会社都合による離職)の軽減制度の対象となる方は、そちらの軽減制度が対象となりますので、今回の減免措置

   は対象外となります。

 ただし、給与以外の事業収入等の減少が見込まれる方は、減免措置の対象となる場合があります。

6.申請に必要な書類

(1)申請書(窓口に備え付け、または下記リンク先よりダウンロード)

    令和5年台風第13号による国民健康保険税減免申請書(PDF/103KB)(PDF/103KB)

(2)令和5年度納税通知書(課税明細書) ※災害により紛失した場合は、省略可

(3)代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身分証明書

  なお、次の場合は、加えて下記の書類が必要となります。

区分 書類名

主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯で

令和5年10月1日以降、新たにいわき市の国民健康保険に加入した方

り災証明書

主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯で

り災証明書の被災住所の所在地と住民票が異なる方

り災証明書

被災住所での居住が証明できる書類

死亡・行方不明の場合 事由を証する書類
重篤な傷病の場合 医師の診断書等
事業収入等が減少した場合

収入状況等申告書

収入状況等申告書(PDF/100KB)

令和5年中の収入がわかる書類

保険金等の補てん金額がわかる書類

事業を廃止した場合

収入状況等申告書

収入状況等申告書(PDF/100KB)

令和5年中の収入がわかる書類

保険金等の補てん金額がわかる書類

廃業届

失業した場合(自己都合の退職は除く)

収入状況等申告書

収入状況等申告書(PDF/100KB)

令和5年中の収入がわかる書類

保険金等の補てん金額がわかる書類

退職証明書等

7.受付場所・期限等

受付場所 受付期間 受付時間
国保年金課国保税係(市役所本庁舎1階)

令和5年10月16日(月)~

令和6年8月30日(金)

(平日のみ)

9:00~16:30

各税務事務所・各支所市民課市民係または市民福祉係

(支所は税務事務所のない支所のみ)

〇 令和5年9月末日時点でいわき市の国民健康保険に加入していた方の「住宅の損害」に伴う減免申請は不要です。

  減免結果については、11月14日発送の更正通知書に減免決定通知書を同封して、お知らせしております。

  なお、「1.減免申請が不要な世帯」において、基準を満たしている方で通知が届いていない方は、お手数ですが、

  下記問い合わせ先までご連絡願います。

〇 市民サービスセンターでは受付しません。

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課  国保税係

電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?