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令和5年台風第13号災害の被災者に対する後期高齢者医療保険料の減免について

登録日:2024年3月14日

 

 台風第13号災害により、被害を受けた方の保険料の負担を軽減するため、申請により被保険者の後期高齢者医療保険料を減免するものです。

 減免申請の受付につきましては、令和6年4月1日(月)をもって終了いたします。

 (令和6年3月に後期高齢者医療制度に加入する方の受付終了日は、令和6年4月30日(火)です。)

 窓口用パンフレット(PDF/161KB)

1 対象となる保険料

  令和5年度に賦課すべき保険料のうち、9月8日以降に納期の末日が到来する保険料

  ※普通徴収の方は、第2期~第7期分が対象 

  ※年金特別徴収の方は、10月・12月・2月天引き分が対象

2 減免基準

⑴住宅等の損害による減免

 被保険者又はその属する世帯の世帯主が家屋又は家財にその価格の10分の3以上の損害(保険金等で補填されるべき金額を控除した額)を受けた場合(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・床上浸水の場合が該当)

  ※令和4年中の被保険者、被保険者の配偶者、世帯主の合計所得金額が1,000万円以上の方は対象になりません。

損害の程度 減免の割合

10分の3以上

10分の5未満

10分の5

10分の5以上

10分の10

 

⑵世帯主の死亡等による減免

 世帯主が死亡又は重大な障害若しくは長期入院したことにより、世帯主の合計所得金額の見込額が令和4年中の合計所得金額に対し10分の5以上減少する場合(保険金等で補填されるべき金額を控除した額)

 ※令和4年中の被保険者、被保険者の配偶者、世帯主の合計所得金額が1,000万円以上の方は対象になりません。

合計所得金額の見込額の減少の割合 減免の割合

10分の5以上

10分の7以下

10分の5

10分の7超

10分の10

 

⑶所得の減少による減免

 被保険者及び被保険者の属する世帯の世帯主の合計所得金額の合計額の見込額が令和4年中の合計所得金額に対し10分の5以上減少する場合(保険金等で補填されるべき金額を控除した額)

  ※令和4年中の被保険者、被保険者の配偶者、世帯主の合計所得金額が1,000万円以上の方は対象になりません。

合計所得金額の合計額の見込額の減少の割合 減免の割合

10分の5以上

10分の7以下

10分の5

10分の7超

10分の10

3 手続きに必要なもの

  1.  申請書等(各受付窓口に備えてあるほか、市ホームページに掲載)

  2.  保険料納入通知書(※災害により汚損や紛失した場合は省略可)

  3.  住宅の損害の場合は、り災証明書

  4.  死亡、重篤な傷病、行方不明となった場合は、それを証する書類

  5.  保険金、損害賠償等の補てん金がわかる書類

      6.  代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身分証明書

 4 申請書類等

 5 申請場所・時間

受付場所 受付期間 受付時間

 

いわき市文化センター 教育図書資料室(3階)

 

令和5年10月16日(月)~

令和5年11月2日(木)

午前9時~午後4時30分
国保年金課(市役所本庁舎 1階)

令和5年11月6日(月)~

令和6年4月1日(月)※1

各支所市民課市民係(市民福祉係)

令和5年10月16日(月)~

令和6年4月1日(月)※1

○平日のみの受付となります。

○市民サービスセンターでは受付しません。

※1 令和6年3月に後期高齢者医療制度に加入する方の受付終了日は、令和6年4月30日(火)です。

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 高齢者医療係

電話番号: 0246-22-7466 ファクス: 0246-22-7576

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