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児童福祉法に基づく指定事業の廃止・休止・再開について

更新日:2023年4月24日

指定事業の廃止・休止・再開

 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業及び指定障害児相談支援事業の廃止・休止または再開するときは、次のとおり届出が必要です。

事業を廃止又は休止するとき

 廃止又は休止する日の1か月前までに、次の様式で届け出てください。

事業を再開するとき

 休止していた事業を再開するときは、速やかに提出してください。

 なお、事業再開による従業者の勤務体制等を確認するため、次の資料を添付してください。そのほか、事業の休止前と再開後で従業者等に変更がある場合は、別途変更事項の届出が必要になります。

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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