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高齢者とそのまわりの方に気をつけてほしい消費者トラブル「最新10選」

登録日:2022年10月31日

令和3年度に、いわき市消費生活センターが受け付けした消費生活相談の3割が、65歳以上の「高齢者」からの相談となっており、高齢者の占める割合は増加傾向にあります。
そこで、全国の消費生活センターに寄せられた相談から、高齢者と高齢者を見守る方に向けて、特に気をつけてほしい消費者トラブルをまとめた「最新10選」を紹介します。 

高齢者とそのまわりの方に気をつけてほしい消費者トラブル「最新10 選」

  1. 屋根や外壁、水回りなどの住宅修理トラブル
  2. 保険金で住宅の修理ができると勧誘する保険金の申請サポート
  3. インターネットや電話、電力・ガスの契約切替トラブル
  4. スマホトラブル
  5. 健康食品や化粧品、医薬品などの定期購入トラブル
  6. パソコンのサポート詐欺
  7. 架空請求、偽メール・偽SMS
  8. 在宅時の突然の訪問勧誘、電話勧誘
  9. 不安をあおる、同情や好意につけこむ勧誘
  10. 便利でも注意「インターネット通販」

1 屋根や外壁、水回りなどの住宅修理トラブル

  • 屋根や外壁を無料で点検すると言って来訪した事業者に「このままでは危ない」と言われ01、高額な住宅修理工事の契約をしてしまった
  • インターネットで探した事業者にトイレの修理を依頼したら高額な料金を請求された

アドバイス

  • 複数の事業者から見積りを取り、まわりの意見を聞いて比較検討しましょう。
  • 契約を急かされたり、次々に高額な修理工事を提案されても、その場で契約せず工事の必要がなければきっぱり断りましょう。

2 保険金で住宅の修理ができると勧誘する保険金の申請サポート

  • 台風などの災害後に「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理をしないか」と勧誘され、高額な申請サポート契約をしたが解約したい

アドバイス

  • 保険金の請求は加入者自身で行うのが基本です。保険金申請は申請サポート会社に頼らず、保険契約の内容や補償の範囲について書類をよく確認し、不明な点は、保険会社や保険代理店に直接相談しましょう。
  • 経年劣化による建物の損傷は、火災保険の補償対象外です。事業者から、うその理由による保険金請求を勧められても絶対に応じないようにしましょう。

3 インターネットや電話、電力・ガスの契約切替トラブル

  • 現在契約している事業者のプラン変更だと思って了承したら、別の事業者との契約だった04
  • 光回線をアナログ回線に戻せば料金が安くなると勧誘され契約したら、よくわからないサポートのオプション料金を請求された

アドバイス

  • 勧誘してきた事業者や現在の契約先事業者の名称・連絡先、プラン内容を確認しておきましょう。
  • 不要な契約、内容のよくわからない契約をしていないか確認しましょう。
  • 安くなるという説明をうのみにせず、契約内容をよく確認したうえで、切り替えるかどうか検討しましょう。
  • 回線からアナログ回線に戻す手続きは、現在の契約先に連絡しましょう。
  • 検針票に記載された情報があれば、電力・ガスの契約切替手続きができてしまいます。検針票の取り扱いには十分注意し、検針票を見せてと言われても安易に見せないようにしましょう。

4 スマホトラブル

スマートフォンやインターネットを利用する高齢者が増えている一方で、「操作がうまくできない」「思いがけない高額な料金を請求された」という相談がみられま03す。

アドバイス

  • 自分が契約したい機器の操作方法やプラン内容は事前に確認し、理解してから契約しましょう。
  • 通信契約の解約条件についても、契約前によく確認しましょう。

5 健康食品や化粧品、医薬品などの定期購入トラブル

  • サプリメントの広告を見て1回限りのお試しだと思いインターネットで注文したら、複数回購入が必要な契約だった05

アドバイス

  • 注文前に、返品・解約の条件や連絡手段などを確認しておきましょう。
  • スマートフォンは画面が小さく、重要事項の記載を見過ごしてしまうことがあります。「お試し」といった言葉や低価格を強調する広告は、注文前に販売サイトや最終確認画面をよく確認し、スクリーンショットなどで画面を保存しておきましょう。

6 パソコンのサポート詐欺

  • パソコンのセキュリティ警告画面や警告音に驚いて事業者に連絡したら、高額なセキュリティソフトや遠隔サポートの料金を請求さ11れた

アドバイス

  • 警告画面や警告音が鳴っても、表示された連絡先には連絡しないようにしましょう。
  • セキュリティソフトを入れアップデートを実施するなど、日頃からセキュリティ対策を心がけましょう。
  • 通信契約や賃貸借契約の際に、なんらかのサポート契約を一緒に結んでいる可能性があります。内容のよくわからない不要なサービスを契約していないか、よく確認しましょう。

7 架空請求、偽メール・偽SMS

  • 覚えのないサービスの利用料を請求するメールが届いた
  • 宅配業者の名前で、荷物を預かっているというSMSが届いた
  • 公的機関に似た名前から、還付金が受け取れるというメールが届い09

アドバイス

  • 覚えのないサービスの利用料などを請求されても、相手には連絡しない、支払わないようにしましょう。
  • SMSやメールに記載されているURLには安易にアクセスしないようにしましょう。
  • 何かあった時に備えて、請求ハガキや電子メールは保管しておきましょう。
  • 行政機関や公的機関の名前で、「給付金や補助金」、「還付金」に関する電子メールや電話が来ても、慌てないで行政機関等に直接確認しましょう。

8 在宅時の突然の訪問勧誘、電話勧誘

  • 訪問勧誘(訪問販売・購入)

自宅を訪問してきた事業者に勧誘されたことをきっかけとするトラブルが多くみられます。

突然勧誘を受けるため、本当に必要かを考える余裕もなく、比較検討の機会もないままに、不要な契約をしてしまうおそれがあります。

また、「不用品買取のはずが、不用品は買い取らず、貴金属だけを買い取られた」という訪問購入に関する相談も多くみられます。02

アドバイス

  • 対面の勧誘で断りにくいと感じても、必要がなければきっぱりと断りましょう。
  • 勧誘を受けても、その場で決めずに家族などに相談して、慎重に判断しましょう。
  • 事業者から渡される書面をよく読み、記載内容に不備や誤りがないか確認しましょう。
  • 売るつもりのないものを「見せてほしい」、「買い取る」と言われても、きっぱり断りましょう。

電話勧誘

突然の電話で勧誘され、相手の素性や目的もよくわからずに話を聞いてしまうと、断りきれなかったり、あいまいな返事を承諾ととらえられたりして、不要な契約をしてしまうおそれがあります。

アドバイス

  • 電話を受けたその場で契約するかどうか決めず、いったん切って、情報を集めて検討しましょう。
  • 自宅の固定電話には、通話録音装置や迷惑電話対策機能の付いた電話機を使用しましょう。 

9 不安をあおる、同情や好意につけこむ勧誘

 「このままだと家が壊れる」などと不安をあおったり、「契約を取れないとクビになる」、「コロナ禍で業績が苦しい」などと同情を引いたり、契約を断るのは相手に悪いと思わせたりして、高額な商品を買わせようとする事業者がいます。

アドバイス

  • 時の感情に流されず、本当に必要なものかどうか冷静に判断し、その気がなければきっぱり断りましょう。

10 便利でも注意「インターネット通販」

近年、インターネットを利用する高齢者が増えており、「通販サイトで買い物したが、商品が届かない」、「海外から高級ブランド品の偽物が届いた」、「返品返金を求めたいが、連絡が取れない」といったトラブルがみられます。07

アドバイス

  • インターネット通販ではクーリング・オフはできません。注文前に返品に関する表示を確認しましょう。
  • 事業者の情報(所在地・連絡先など)や支払いの方法をしっかりと確認しましょう。
  • ブランド品、メーカー品で価格が極端に安い場合は、偽物やコピー品などに十分に注意しましょう。
  • 百貨店のロゴマークや名称が掲載された偽サイトが増えています。販売業者の名称、住所、電話番号などよく確認しましょう。

 

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

いわき市消費生活センター
0246-22-0999 (相談専用)

消費者ホットライン
188 (いやや)

最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターをご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします。
メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。   

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

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