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令和4年3月16日発生の福島県沖地震に係るり災証明書等について

更新日:2022年6月25日

令和4年3月16日に発生した福島県沖地震に伴う住家の被害状況を証明する「り災証明書」の新規(第1次調査)の申請については、令和4年6月24日(金)をもって受け付けを終了しました。
ただし、期間内に申請できなかったやむを得ない事情がある場合に限り、次により受け付けを行います。
なお、再調査(第2次調査)の申請については、令和4年7月22日(金)まで受け付けを行います。

【お願い】
り災証明書の申請手続きへは、新型コロナウイルス感染予防のため、最小限の人数でご来庁いただくとともに、マスク等の着用をお願いします。
申請は、窓口申請のほか郵送でも受け付けていますのでご活用ください。
また、被害程度を判定するための現地調査を実施する場合、その立ち合いの際には、マスク等の着用や住家内の換気等の感染予防対策にご協力ください。

申請(第1次調査)を受け付ける場合の例について

 

理由

必要な書類

やむを得ない事情を証する書類の例

長期の入院をしており、代理による申請もできなかった場合

  • り災証明申請書
  • り災証明申請に係る理由書
  • やむを得ない事情を証する書類

入院していたことが確認できる書類

  • 医師の診断書
  • 医療機関が発行した診療費請求書兼領収書(「入院料」の項目があるもの。写しでも可)

注:薬局等の領収書は不可

その他、やむを得ない事情がある場合

やむを得ない事情が確認できる書類

  • 海外に出張していた期間が分かるもの(パスポートの写しなど)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染していた場合など(保健所からの通知など)

注:窓口で申請書をお預かりした場合でも、要件等を満たしていない場合には、申請を受け付けできない場合があります。

 次のような理由の場合には、申請を受け付けすることができません。

  • 受け付けが終了することを知らなかった。
  • 制度を知らなかった。
  • 申請が不要だと思っていた。
  • 建物の所有者しか申請できないと思っていた。
  • 仕事や介護が忙しくて申請の時間がなかった。

申請方法(第1次調査)について

り災証明書は居宅、居宅兼店舗、共同住宅などの住家のみが対象となります。

窓口による申請

受付場所

  市役所本庁舎1階 生活再建市民総合案内窓口(り災担当)、又は各支所

受付時間

  午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

※申請者の居住地域に関わらず上記の場所で受付を行います。
※新型コロナウイルス感染予防のため、最小限の人数でご来庁いただくとともに、マスク等の着用をお願いします。

郵送による申請

「り災証明書交付申請書」及び「り災証明申請に係る理由書」を、本庁舎1階生活再建市民総合案内窓口(り災担当)、各支所等より入手、または次よりダウンロードし、必要事項を記入した上で、「やむを得ない事情を証する書類」を同封して、次の宛先まで郵送してください。

申請書類

宛先

  〒970-8686
  福島県いわき市平字梅本21番地
  いわき市役所 り災証明申請受付担当 宛
 

留意事項

  • 申請時に写真の添付は必要ありません。ただし、家屋調査までに被害箇所を修繕した場合には、修繕前の状況確認のため、当該調査時に被害状況がわかる写真を提示していただきます。
  • 発行されるり災証明書には、世帯主のほか住民登録されている同一世帯員全員の名前が記載されますので、申請は世帯主とし、世帯員個々での申請は不要です。ただし、申請区分で「所有者としての申請」を選択すると世帯主のみの名前が記載された証明書となりますのでご留意ください。
  • 申請を受け付けした後に家屋調査を実施しますが、申請件数などによりましては、調査にお伺いするまでに日数を要することがありますので御了承ください。
    また、家屋調査後に調査内容を精査してから発行することになりますので、り災証明書がお手元に届くまでには調査からさらに日数をいただくことになります。 
     

 その他

住民票を異動せず居住している場合は、居住している証明として、「り災証明書交付申請書 補足記入表」および次のいずれかの書類を添付し提出してください。

  • 住民票がある市町村からの届出避難場所証明書
  • アパート等の家賃明細(請求書又は領収書)の写し
  • 光熱水費等の公共料金請求書の写し
  • 区長や民生児童委員からの居住証明書
     
  • 居住証明書(様式)(57KB)(PDF文書)
     

再調査申請(第2次調査)・追加発行について

り災証明書、被災証明書の内容については、こちらをご確認ください。

再調査(第2次調査)、追加発行については、こちらをご確認ください。

非住家等に係る「被災証明書」の発行について

非住家、建物以外(家財、車両等)の被害については、「被災証明書」を上記の受付場所で発行します(郵送、電子申請による受付は行いません)。
申請窓口で被害状況を確認後、証明書を発行しますので、被害がわかる写真(スマートフォン等に保存されているものも可)を持参してください。
なお、申請書は受付場所で記載いただきます。

お問い合わせ先

申請の受け付けについて

  0246-22-7426又は7427(財政部市民税課)

調査・再調査の内容について

  0246-22-7432(財政部資産税課)

証明書の内容について

  0246-22-7424(財政部税務課)

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