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固定資産税に関する証明書

更新日:2024年3月28日

固定資産税に関する証明書は 証明を希望する年度の4月1日(土曜日、日曜日または祝日の場合、翌開庁日)から交付できます。
証明書は申請時点を含めて5年間交付できます。
申請書に必要事項を記入し、最寄りの受付窓口または郵送で申請してください。

証明書を申請できる人

  1. 固定資産税の納税義務者
  2. 固定資産の所有者(亡くなっている場合、その相続する権利を有する者)
  3. 固定資産税の納税管理人
  4. 固定資産の借地借家人
  5. その他の固定資産に関する権利を有する者
  6. 上記1~5の人から証明書を申請及び受領することを委任された者

申請の受付窓口

  1. 本庁舎1階の市民課 (不動産登記用評価証明(二部複写)及び償却資産証明を除く)
  2. 本庁舎2階の資産税課
  3. 各支所の税務担当窓口
  4. 各市民サービスセンター

窓口の受付時間

いわき駅前市民サービスセンター以外

午前8時30分から午後5時00分まで

(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く開庁日)

いわき駅前市民サービスセンター

いわき駅前市民サービスセンターの開庁日(詳しくはこちらをクリック)

※亡くなられた方の固定資産税に関する証明書の交付を申請する場合、現所有者申告書が提出されているか確認する必要があるため、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く開庁日の午前10時00分から午後5時00分まで

申請の方法

窓口にある申請書に必要事項を記入して申請してください。なお、申請できる人であるかを確認するため、本人確認書類等が必要になります(リンク先参照) 。

  申請できる人  必要な書類
1

納税義務者

納税管理人
・窓口に来られた方の本人確認書類
2 所有者

・窓口に来られた方の本人確認書類

・不動産登記事項証明書

3 相続する権利を有する者

・窓口に来られた方の本人確認書類

・亡くなられた方と窓口に来られた方の関係が分かる戸籍等の証明書又は公正証書遺言等

4 借地借家人

・窓口に来られた方の本人確認書類

・窓口に来られた方が申請日現在、借地借家人であることが分かる賃貸借契約書等の書類

5 その他の固定資産に関する権利を有する者 

・窓口に来られた方の本人確認書類

・窓口に来られた方が申請日現在、権利を有していることが分かる不動産登記事項証明 書等の書類

6 上記の人から証明書を申請及び受領することを委任された者

・窓口に来られた方の本人確認書類

・委任状

・本人確認書類については、こちらをクリック

・市が固定資産税を課税するために記録している住所や氏名と、申請書に記載された資産所有者の住所や氏名が異なる場合は、その変更の流れが確認できる住民票や戸籍等の証明書が必要になります。

注意点

法人が申請する場合

法人の固定資産税に関する証明書を申請する場合は、申請書に法務局登録印の押印が必要です。
また、法人の代表者以外の方(従業員等)が窓口に来られる場合は、来られた方の住所、氏名および生年月日の記入並びに本人確認書類の提示が必要です。   

現所有者が申請する場合

令和3年4月1日より、現所有者への証明書の交付が始まりました。(詳しくは、こちらをクリック
被相続人について現所有者申告書の提出があり、翌年の1月1日時点で相続登記や家屋異動届の提出が未了の場合は、翌年度より被相続人ではなく現所有者の氏名で証明書が交付されます。そのため、申請書の「資産所有者」欄に被相続人の氏名が記載された申請は、現所有者申告書の提出の有無を確認する必要があることから、証明書の交付に時間がかかります。
現所有者の氏名で交付される証明書は、現所有者本人または現所有者から委任を受けた方のみが申請でき、現所有者ではない法定相続人は相続する権利があることが確認できる戸籍等の証明を提示しても、証明書の交付はできません。

郵送で申請する場合

証明書は郵送で申請することができます。郵送で申請する場合は、次の書類を下記の住所まで郵送してください。

  1. 申請書(このページの下から様式をダウンロードしてください)
  2. 交付手数料分の定額小為替
  3. 返信用封筒(要切手貼付)
  4. 上記「申請の方法」の「必要な書類」欄に記載した書類 
 〒970-8686
 福島県いわき市平字梅本21番地
 いわき市役所 財政部 資産税課 宛  

オンラインで申請する場合

スマートフォンとマイナンバーカードを利用して、オンライン申請することができます。

オンライン申請を希望される場合は以下のリンクをクリックし、手順に従って申請して下さい。

なお、申請ができるのは所有者本人に限ります。

住民票の写しなどの証明書がオンラインで申請できます

証明書の種類・手数料

証明書の種類は次のとおりです。
また、証明書の種類、証明する資産の内容及び交付枚数に応じた証明手数料が必要です。 

資産証明(評価証明)

【内容】
  土地:所在地番・地目・地積・評価額※・評価年度等
  家屋:所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額・評価年度等

【手数料】
  土地:3筆までを1件250円とし、1筆増すごとに50円を加算します。
  家屋:家屋番号1号(未登記家屋については1棟)を1件250円とし、1号増すごとに50円を加算します。

課税額証明(公課証明)

【内容】
  土地:所在地番・地目・地積・評価額※・課税標準額・税額・所属年度等
  家屋:所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額・課税標準額・税額・所属年度等

【手数料】
  手数料は「評価額」、「固定資産税額」、「都市計画税額」の各欄ごとに計算します。
  また、各欄ごとの計算方法は資産証明と同じになります。
  具体的な手数料の計算方法は、ページの下部にある「課税額証明書手数料の計算例」を参考にしてください。

償却資産証明

【内容】
  資産の種類・評価額・課税標準額等
※本庁舎でのみ取得ができます。

【手数料】
  証明書1枚につき250円となります。

名寄帳(なよせちょう)

【内容】
  土地:所在地番・地目・地積・評価額※・課税標準額・所属年度等
  家屋:所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額・課税標準額・所属年度等

【手数料】
  名寄帳1枚につき250円となります。

※非課税の土地については評価額が記載されません。
   登録免許税を計算するために近傍地価格が必要な場合は、所定の申請書に法務局いわき支局から登記官印をもらい、申請してください。
   お問い合わせ先については、次のリンク先を参照してください。

無資産証明

【内容】
  証明する年度の賦課期日(1月1日)に、申請者が土地と家屋を所有していなかったことを証明するもの。

※無資産証明の申請書は、複写式のためダウンロードできません。
申請書は受付窓口に備え付けていますが、郵送で申請する場合は申請書を送付しますので、資産税課までご連絡ください。

【手数料】
  証明書1枚につき250円となります。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課

電話番号: 0246-22-7430~7434 ファクス: 0246-22-7586

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