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アナログ回線に戻す契約のはずがサポート契約に

登録日:2021年10月26日

無理解のまま不要な契約を結ばせることも

数年前は「光回線に替えませんか」という電話勧誘が多かったのですが、最近は「インターネットを使っていないなら、光回線からアナログ回線に戻しませんか」という電話勧誘が増えています。

「大手電話会社を名乗った電話だったが、実は別の事業者だった」「電話料金が安くなると思ったのに、工事費とオプションサービスがついてかえって高くなった」「サポート契約の解約を申し出ると、今解約すると高額なキャンセル料が発生するといわれた」という相談も寄せられています。

そこで、アナログ回線に戻す契約についての相談事例を紹介し、消費者の皆様へ注意喚起を行います。

相談事例

「アナログ回線に戻すと電話料金が安くなる」と電話で勧誘され、契約したらサポート契約だった

契約中の大手電話会社の名前を出し、「アナログ回線に戻すと電話料金が安くなる」と電話で勧誘されたので、アナログ回線に戻すための契約だと思って承諾した。

ところが、後で渡された契約書を見たら、聞いたことのない事業者とサポートの契約をしたことになっていた。

事業者から、アナログ回線に戻すための工事は自分で依頼するよう指示があり、半年後にサポート契約を解約してよいと言われたが、電話料金の他に月額3千円ほどの料金がかかる。

よく考えると不要な契約だと思うので解約したい。 01

解約しようとすると高額な解約金の請求を受けた 

大手通信会社のサポートセンターを名乗る事業者から「電話を光回線からアナログ回線に戻さないか」と電話があり、今は誰もインターネットを使っていないのでちょうどいいと思い契約した。

しかしその後、毎月サポート料金として約3千円を引き落とされていることが分かり、確認すると1年縛りでサポート契約をしているとのことだった。
解約を申し出ると、今解約するとキャンセル料が発生すると言われた。

請求された33,440円は工事費用だと思っていたら、工事の手配代行の仲介料だった

大手電話会社の代理店を名乗る事業者から電話があり、「電話料金が安くなる」と言われ、アナログ回線に戻す工事を提案された。光回線は必要ないと思っていたので了承した。

その後、事業者から契約書と工事後に支払う33,440円の請求書が届いたので、この代金は工事費用だと思っていた。ところが、アナログ戻しの工事が終わった後に、その工事業者から「工事費用の2,200円は〇月分の電話料金と一緒に引き落としをする」と言われた。

33,440円の料金はおかしいと思い、工事業者に請求書を見せると「最近こういうケースが多い」と言われたので代理店を名乗る事業者に確認すると、「電話勧誘時に、33,440円の初期費用を払えばアナログ回線に戻す手伝いをすること、月額サービスに1年間加入すれば工事費用をキャッシュバックすること、を説明している」「33,440円は工事の手配代行の手数料で、工事費用とは言っていない」とのことだった。

しかし、月額サービスの存在自体認識していなかったし、事業者を大手電話会社だと思っていた。事業者にお金を支払いたくないが、どうすればいいか。

相談事例からみる問題点 

不要な契約を結ばせてくる

光回線をアナログ回線に戻すには、契約している電話会社に申し出ればよいのであって、別の事業者との特別な契約は必要ありません。

知らないうちに、回線の切り替えに必要のないサービスの契約を結んでいるケースがあります。

大手電話会社からの電話だと誤解させるような説明をしてくる

「大手電話会社の名前を出したので大手電話会社からの電話だと思って契約してしまった」「契約内容はよくわからなかったが、安くなるならと思って契約してしまった」、という相談が多く寄せられています。

大手通信会社の名前を出していても、実際は関係のない事業者が勧誘をしているケースがあります。

 アドバイス 

アナログ回線に戻すために特別な契約は必要ありません

アナログ回線に戻すときには、現在の契約先や回線事業者に直接問い合わせましょう。工事費用についても確認しておきましょう。

契約前に、相手事業者の名称や契約内容をもう一度よく確認しましょう

勧誘を受けた際には、相手事業者の名称、サービス名、サービス内容、料金、解約の条件や解約料などをよく確認し、不明な点があればわかるまで説明を求めましょう。

しつこく勧誘を受けてもすぐに契約せず、現在の契約内容を確認したうえで、勧誘された契約内容等を把握し、両者を比べて十分に検討しましょう。

不要な契約はきっぱりと断りましょう

 不要なときは、「必要ありません」「お断りします」ときっぱりと断りましょう。契約は、その場で判断せず、家族や周囲の人に相談してから慎重に決めましょう。

契約後は、契約書をすぐに確認しましょう

契約書が届いたら、そのままにせず、すぐに開封して内容を確認しましょう。

意図しない契約をしてしまっていないか、契約前に受けた説明と違っていたり説明されなかった重要事項が書かれていたりしないか、よく読んで確認しましょう。

クーリング・オフができる場合があります

契約後であっても、契約書面を受け取った日から8日間以内に申し出れば、解約料の負担なく無条件で契約解除ができます。

ただし、事務手数料、工事費、すでに利用したサービスの料金は支払う必要があります。

 

高齢者を狙った「電話の光回線への切り替え」の勧誘にもご注意を!

 これまでは「光回線からアナログ回線に戻す」勧誘についてのトラブルを解説してきましたが、それ以前から発生していた「アナログ回線から光回線に切り替える」勧誘についてのトラブルも依然として発生しておりますので、改めて注意喚起を行います。

 相談事例

実家を訪ねたとき、電話機の隣にルーターが置かれていたので、両親に尋ねると「安くなると電話で言われたので工事をした」とのこと。両親はインターネットを使わず、光回線にする必要はなかった。
電話を受けたのは母親だが、最近物忘れがひどく、勧誘を受けたときに言われたことや契約の内容についてよく覚えていないようだった。電話会社に連絡をすると「解約すると違約金が発生する」と言われた。

請求金額を調べてもらったところ、光回線の分、料金が高くなっていることも分かった。どうすればいいか。

アドバイス

高齢者を家族に持つ方は、高齢者が不審な勧誘を受けていないか確認してみましょう

現在の契約内容を確認しましょう

勧誘時に「料金が今より安くなる」と言われますが、実際には料金が高くなっているケースも見られます。きちんと現在の契約内容を確認しましょう。

契約先の事業者名やサービス名等、契約内容を確認しましょう

自分が理解できていない契約については、勧誘をされてもすぐに返事をせず、内容等を十分に確認した上で検討し、必要がなければきっぱり断りましょう。

少しでも不安に思ったら・・・

トラブルに遭ったり不安に思ったら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします。

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詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。 

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

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