コンテンツにジャンプ

賃貸住宅における家具の転倒防止措置の促進について

登録日:2021年5月12日

賃貸住宅における家具の転倒防止措置の促進について

   地震対策において、自宅で「自分の命は自分が守る」ため、また、火災の防止や避難の妨げにならないようにするためにも、家具の転倒防止措置をとることは非常に重要なことです
 家具の転倒防止措置には、家具を金具等で壁に固定する方法等がありますが、特に賃貸住宅に住まわれる方々において、壁に穴を空け金具等で固定する方法をとることにより、退去時に原状回復義務が生じ得ること等を懸念される場合があります。そこで、別紙1のとおり、家具の転倒防止措置の重要性及び壁等に穴を空けなくてもいい家具の転倒防止措置をお知らせします。

別紙1「家具の転倒防止措置の重要性と具体事例について」(204KB)(PDF文書)

このページに関するお問い合わせ先

危機管理部 災害対策課

電話番号: 0246-22-1242 ファクス: 0246-22-7461

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?