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農地法第18条第6項の規定による通知

登録日:2021年12月23日

制度について

農地の賃貸借(有償での農地の貸し借り)、使用貸借(無償での農地の貸し借り)の合意解約(引渡し期限前6ヵ月以内に成立した合意に限る)を行う場合には、農地法第18条第6項の規定による通知書および農地の賃貸借の合意解約書もしくは、使用貸借解約書を農業委員会に提出しなければなりません。 

 

申請に必要なもの

賃貸借・利用権・その他賃貸借の場合

1.農地法第18条第6項の規定による通知書

  (1) 賃貸人(所有者)が死亡し、未相続の場合には、法定相続人全員の申請となります。

    相続人代表にて申請する場合、その他相続権者全員の同意が必要です。

  (2) 共有名義の場合、権利者全員の同意が必要です。

  (3) 賃借人(耕作者)が死亡している場合は、相続人の実印の押印が必要です。

  (4) その他賃貸借(戦前小作)を解約する場合は賃借人の実印の押印が必要です。

2.農地の賃貸借の合意解約書

 ※ 農地法第18条第6項の規定による通知書に押印した印鑑を使用すること。

3.賃貸借契約書の写し

4.印鑑証明書(実印の押印がある場合のみ)

5.相続関係を確認できる資料(賃借人(所有者)が死亡し、未相続の場合のみ)

使用貸借の場合

1.使用貸借解約書

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地調査係

電話番号: 22-7574(直通) ファクス: 22-7538

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