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住まいが被害を受けたとき最初にすること

(り災証明書申請のための準備)

登録日:2020年11月6日

 

 風水害や地震などの災害で住家が被害を受けたとき、各種被災者支援を受けるためには、り災証明書の交付を受ける必要があります。

 その前提として、申請に基づき市町村職員等が住家の被害認定調査を行いますが、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうとその調査が困難となってしまいます。

 もし住家が被害を受けてしまったら、あらかじめ、可能な限り被害状況について写真撮影をしていただき、保存しておいていただくようお願いします。

 写真の撮り方などは、次のチラシを参考にしてください。

 

被災した住家の写真撮影に係るチラシ(193KB)(PDF文書)

 

【参考】 内閣府ホームページ

防災情報のページ(災害に係る住家の被害認定)≫へのリンク

 

このページに関するお問い合わせ先

危機管理部 危機管理課

電話番号: 0246-22-1206 ファクス: 0246-22-1145

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