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台風19号等により被災した方への福島県民間借上げ住宅について 
※申込終了しました。

更新日:2020年6月1日

民間借上げ住宅制度の概要

 令和元年台風19号による災害により、住宅に甚大な被害を受けられた方を対象に、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて被災者の皆様に提供する制度です。
※ 10月25日の大雨、洪水等により被災された方も対象となります。

 

注)令和2年3月30日(月)より、受付窓口が市役所本庁舎7階から市役所本庁舎6階に
  変更となります。(平日のみの受付)
  なお、民間賃貸住宅借上げ制度については、郵送による申し込みも可能です。
注)令和2年3月30日(月)以降のお問い合わせ先(0246-22-7593)については、変更ありません。

 

受付から契約締結までの基本的な流れについては、次のとおりとなります。

 

  • 入居までの手続の流れはこちらの資料をご覧ください。

    『民間借上げ住宅入居までの手続きの流れ』(54KB)(PDF文書)

  • 受付から申込みまでに必要な書類等は下記『ご案内』をご覧ください。

    『福島県民間借上げ住宅のご案内』(令和2年3月30日改訂)(632KB)(PDF文書)

    『不動産会社一覧表(参考)』(267KB)(PDF文書)

    ※受付窓口でも配布を行っております。

  • 実施要綱及び事務処理要綱についてはこちらををご覧ください。

    『令和元年台風第19号に伴う災害に係る福島県借上げ住宅実施要綱』(令和元年12月2日改正)(196KB)(PDF文書) 

    『令和元年台風第19号に伴う災害に係る福島県借上げ住宅事務処理要領』(令和2年3月16日改正)(139KB)(PDF文書) 

  • 契約内容の変更等についてはこちらををご覧ください。

    契約後の同居人、振込口座、貸主(貸主代理)住所等の変更について

 

1 入居対象者

次のいずれにも該当する方

災害救助法が適用された日(令和元年10月12日)にいわき市に居住する方

次のいずれかを満たす方

  • 住居の全壊、全焼又は流出により居住する住宅がない方
  • 半壊(大規模半壊を含む)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方 
  • 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期(1か月以上)にわたり自らの住居に居住できないといわき市長が認める方

 ※ ア及びイの方は、「り災証明書」の提出が必要
 ※ イの方で、住宅の修理等で一時的に居住できない方についても、修理等が終わるまでの間、

   供与対象となりますが、応急修理制度との併用はできません

自らの資力をもってしては、住宅を確保することができない方

災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用していない方
注)本制度と『応急修理制度』の併用はできません。

 

2 入居期間(令和2年3月23日更新)

 原則1年間。

 なお、甚大な被害状況を踏まえ、供与期間を1年間延長(合計最長2年間)とすることとなりました。(ただし、被災住宅の修理等が完了し居住可能となった場合は除く。)

 延長には、再契約が必要となります。再契約に係る手続きについては、福島県のホームページをご参照ください。

 

3 借上げ対象住宅

  次のいずれにも該当する住宅が対象となります。

貸主から同意を得ているもの

昭和56年(1981年)以降に建設された住宅、もしくは耐震診断、耐震改修等により安全性が確認された住宅であること

家賃が1カ月あたり6万円以下(対象世帯が5名以上(乳幼児を除く)である場合にあっては9万円以下)であること

 

注)借上げ対象住宅については、ご自身で条件にあった物件を選定して頂くこととなります。
注)借上げ対象住宅は、県内の物件に限ります。

 

4 負担する費用

<福島県> 

 家賃、礼金(家賃の1カ月分を限度)、仲介料(家賃の0.55カ月分を限度)、退去修繕負担金(家賃の2カ月分)、損害保険料、入居時鍵等交換費(社会通念上必要な金額を限度)

<入居者> 

 光熱水費、管理費、共益費、駐車場費、自治会費及び入居者の故意又は過失による損壊等に対する修繕費用

※ 共益費、管理費及び駐車場費(1台分に限る)については、家賃と共益費、管理費及び駐車場費(1台分に限る)の合計額が、家賃の上限を額を超えない場合は、福島県負担となります。 

 

5 受付窓口及び受付日時 ※終了しました

受付窓口 受付期間 受付時間
市役所本庁舎6階 住まい政策課 ~令和2年5月29日(金) 8時30分~17時00分

 注)受付期間や場所は、状況に応じて変更する場合があります。
 注)受付期間の終了期日までに、受付・申し込みの手続きを行う必要があります。
 注)郵送の場合、令和2年5月31日(日)の消印有効となります。
 注)令和2年6月末日までに入居を開始する必要があります。

※大雨警報などの気象警報や避難勧告などが発令された場合は、万一の場合に備え、受付を一時的に停止する場合があります。

6 Q&A

  これまでに市民等の皆様からお受けしたご質問とそれに対する回答をまとめております。

  ‣民間賃貸住宅借上げ制度に係るQ&A(令和2年9月25日現在)(149KB)(PDF文書)

7 その他

  • 公営住宅を一時避難所として利用される方で、上記「1入居対象者」の要件を満たす場合には、民間借上げ住宅の利用も可能です。
     
  • 令和元年10月12日以降、既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方についても制度の適用となります。制度に基づく4者契約への切替に伴う、当初契約時に負担した退去修繕負担金や仲介手数料などの精算については、貸主や不動産会社の方と相談してください。 (令和元年12月2日より要件緩和)

8 契約時に必要な書類等

 次の書類を『いわき市住まい政策課』に持参又は郵送して下さい。

  • 契約書[様式9] :4部
  • 重要事項説明書[様式は宅建業法による]:1部
    ※仲介業者を介す場合に提出が必要
  • 定期賃貸住宅契約についての説明書[様式11]:1部
  • 請求書(貸主)[様式10]: 1部
  • 請求書(仲介業者)[様式10]  : 1部
    ※仲介業者を介さない場合は不要

 【契約書等の提出先】
  〒970-8686 いわき市平字梅本21
   いわき市住まい政策課 TEL:0246-22-7593

9 退去時に必要な手続

 退去予定日の1カ月前に終了届(様式12)を作成(貸主の記名・押印)し、『いわき市住まい政策課』に持参又は郵送により、提出して下さい。
また、不動産事業者(仲介業者)に対しては、退去日の連絡を行ってください。

 【終了届の提出先】
  〒970-8686 いわき市平字梅本21
   いわき市住まい政策課 TEL:0246-22-7593

 

このページに関するお問い合わせ先

いわき市都市建設部住まい政策課

電話番号: 0246-22-7593

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