農地の権利移動規制の緩和について(農地法第3条第3項による許可)
登録日:2021年10月4日
農地の権利移動規制の緩和
農地法の改正により「農地所有適格法人以外の法人」、「農作業に常時従事しない個人」についても農地を借りることができるようになりました(注意:所有権の取得はできません)。
ただし、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、作物の種類別作付面積または栽培面積、生産数量および反収、周辺の農地等の農業上の利用に及ぼす影響などを記載して報告することが義務づけられます。
また、以下の1~3の条件を満たしていなければなりません。
1.農地を適正に利用していないと認められる場合は、貸借の解除をする旨の条件が、書面による契約において付されていること(解除条件付き貸借)
注:解除条件付き貸借の契約書には次の4点を必ず明記してください。
- 農地を明け渡す際の原状回復の義務は誰にあるのか
- 原状回復の費用は誰が負担するのか
- 原状回復がなされないときの損害賠償の取決め、担保措置があるのか
- 貸借期間の途中の契約終了時における違約金支払いの取決めがあるのか
2.地域の他の農業者との適切な役割分担の下に、農業経営を継続的・安定的に行うと見込まれること
適切な役割分担とは…
- 農業の維持発展に関する話し合い活動への参加
- 農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守
- 獣害被害対策への協力 など
継続的・安定的な農業経営とは…
- 機械や労働力の確保状況等からみて、農業経営を長期的に継続して行う見込みがあるかどうか
3.法人の場合、その法人の業務を執行する役員のうち1人以上の者が法人の行う耕作の事業に常時従事すること
許可書交付までの流れ
農地法第3条許可は農業委員会会長の許可となります。
申請案件は、農業委員・農業委員会事務局員による現地調査後、月に一度行われる農業委員会総会に諮られます。そこで内容を審議し、許可の可否を決定します。
農地法第3条第3項による許可を受けた個人又は法人による農地利用状況報告
農地法第3条第3項による許可を受けた個人又は法人は、許可時に付した次の要件を満たしているかどうかを農業委員会で確認するため、毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ農地等の利用状況について報告する必要があります。
【要件】
-
その者がその農地又は採草放牧地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じていないか。
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その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っているか。
-
その者が法人である場合にあっては、その法人の業務執行役員等のいずれもがその法 人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事しているか。
【添付書類】
農地等の利用状況の報告の際は農地等の利用状況報告書の他、次の書類を併せて提出してください。
定款の写し(法人の場合) |
※ 定款に変更がないことを証明するため、写しの最終ページの余白部分に次の例を参考に奥書証明を付けてください。 【記入例】 この定款は、現行定款に相違ないことを証する。 令和○年○月○日 □□□会社 代表取締役 △△△△ (社判) |
出勤記録の写し | ※ 年間農業従事日数がわかるものであれば、様式は自由です。 |
現況写真 |
※ 使用貸借または賃貸借している農地の現況がわかる写真を添付してください。 ※ ハウス内で耕作を行っている場合は、ハウス内の写真を添付してください。 |
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このページに関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地審査係
電話番号: 22-7578(直通) ファクス: 22-7538