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農地法3条許可
3条許可とは
農地を耕作目的で売買したり、貸し借りする場合は農地法第3条許可が必要です。
農地法は農地の売買や貸し借りを行う際に一定の規制を加えることで、
- 農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
- 農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって農業生産力の維持、拡大を図っています。
3条許可ができない場合
注:以下の場合に該当しても、例外的に許可できる場合がありますので、詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。
1. 下限面積に達しない場合
限りある農地を農業生産力の弱い農家が取得することは農業生産力の増進や農地の効率的利用につながらないため、取得後の農業経営面積が50アール(5反)に足りない場合は許可できません。
下限面積の例外
農地の所在によっては、下限面積が以下のようになります。
下限面積 (単位:a) |
設定区域 (旧地名) |
現字名 |
40 |
旧泉村 旧錦町 |
泉町本谷、泉町滝尻、泉町下川、泉町黒須野、泉町、泉町玉露、泉ヶ丘の一部、泉玉露、葉山、錦町、中岡町の一部 |
30 |
旧豊間町 旧江名町 旧湯本町 旧四倉町 旧久之浜町 |
平豊間、平薄磯、平沼ノ内、江名、折戸、中之作、永崎、小名浜上神白、小名浜下神白、洋向台、湘南台の一部、常磐湯本町、常磐関船町、常磐水野谷町、四倉町(※)、久之浜町 |
20 |
旧内郷町 |
内郷白水町、内郷宮町、内郷内町、内郷綴町、内郷高坂町、内郷御厩町、内郷御台境町、内郷小島町、小島町の一部、平成の一部 |
※上仁井田、塩木、下仁井田、細谷、大森、狐塚、名木、長友、戸田、白岩、中島、玉山、山田小湊、薬王寺、下柳生、上柳生、駒込、八茎、上岡を除く。
2.常時従事しない場合 (※)
農地の権利を得ようとする人またはその世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合は許可できません。
これは、実際に農作業を行わない農家に農地の権利取得の許可をすることは農業政策上好ましくないためで、「常時従事する」と認められる農作業従事日数は、年間150日以上とされています。
3. 地域との調和に支障を生ずるおそれがある場合
農地の権利を得ようとする人またはその世帯員が、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合は許可できません。具体的には以下のとおりです。
- 既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得
- 地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しないで営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得
- 無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取り組みが行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得
- 集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等営農活動に支障が生ずるおそれのある権利取得
- 地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な契約が締結され、周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引き上げをもたらすおそれのある権利取得
など
4.すべてを耕作しない場合
申請により農地の権利を取得したあと、申請者又はその世帯員が権利を所有する全ての農地を耕作すると認められない場合は許可できません。
例えば次のような場合がこれに該当します
- 農地取得後、自分では耕作を行わずに他人に転売、賃貸することが明確な場合
- 自分の所有する農地を他人に貸し付けていて、その農地を返してもらって自分で耕作することに支障がないにも関わらず、特段の理由もなく貸し付けたままで新たに別の農地を取得しようとする場合
5. 転貸の場合
所有権以外の権限(賃借権、使用貸借権による権利等)に基づいて耕作している人が、その土地をさらに第三者に転貸することは、権利関係がいたずらに複雑化し、中間地主を認めることになるため、許可できません。
6.効率的な利用ができない場合
権利を得ようとする人またはその世帯員の農業経営状況や、住所地からその農地までの距離(通作距離)等からみて、効率的な利用ができると認められない場合は許可できません。 このような事例で許可すると、その農地の生産性が低下するばかりでなく、その地域における農地の集団性の分断等、効率的な利用の妨げとなるためです。
7.農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する場合 (※)
農地所有適格法人以外の法人が農地の権利を取得することはできません。
※ 農地の権利移動規制の緩和
農地法改正により、「農作業に常時従事しない個人」または「農地所有適格法人以外の法人」について、解除条件付きで農地を借りることができるようになりました。詳細は下記リンクをご覧ください。
ダウンロード
- 農地法3条許可申請書(131KB)(エクセル文書)
- 農地法第3条許可申請書の記入例(202KB)(エクセル文書)
- 営農計画書(記入例付き)(61KB)(エクセル文書)
- 理由書(記入例付き)(13KB)(エクセル文書)
- 賃貸借契約書(ひな形)(50KB)(エクセル文書)
- 使用貸借契約書(ひな形)(50KB)(エクセル文書)
- 農地法第3条許可の委任状(30KB)(Word文書)
- 農地法第3条許可添付書類一覧表(33KB)(エクセル文書)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ
農業委員会事務局 農地審査係
電話番号:22-7578(直通)
ファクス番号:22-7538