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農地法3条許可

更新日:2023年4月3日

 

3条許可とは

農地を耕作目的で売買したり、貸し借りする場合は農地法第3条許可が必要です。

農地法は農地の売買や貸し借りを行う際に一定の規制を加えることで、

  • 農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
  • 農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって農業生産力の維持、拡大を図っています。

3条許可ができない場合

注:以下の場合に該当しても、例外的に許可できる場合がありますので、詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください

1.常時従事しない場合 (※)

農地の権利を得ようとする人またはその世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合は許可できません。

これは、実際に農作業を行わない農家に農地の権利取得の許可をすることは農業政策上好ましくないためで、「常時従事する」と認められる農作業従事日数は、年間150日以上とされています。

2. 地域との調和に支障を生ずるおそれがある場合

農地の権利を得ようとする人またはその世帯員が、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合は許可できません。具体的には以下のとおりです。

  • 既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得
  • 地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しないで営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得
  • 無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取り組みが行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得
  • 集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等営農活動に支障が生ずるおそれのある権利取得
  • 地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な契約が締結され、周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引き上げをもたらすおそれのある権利取得

 など

3.すべてを耕作しない場合

申請により農地の権利を取得したあと、申請者又はその世帯員が権利を所有する全ての農地を耕作すると認められない場合は許可できません。

例えば次のような場合がこれに該当します

  • 農地取得後、自分では耕作を行わずに他人に転売、賃貸することが明確な場合
  • 自分の所有する農地を他人に貸し付けていて、その農地を返してもらって自分で耕作することに支障がないにも関わらず、特段の理由もなく貸し付けたままで新たに別の農地を取得しようとする場合

4. 転貸の場合

所有権以外の権限(賃借権、使用貸借権による権利等)に基づいて耕作している人が、その土地をさらに第三者に転貸することは、権利関係がいたずらに複雑化し、中間地主を認めることになるため、許可できません。

5.効率的な利用ができない場合

権利を得ようとする人またはその世帯員の農業経営状況や、住所地からその農地までの距離(通作距離)等からみて、効率的な利用ができると認められない場合は許可できません。 このような事例で許可すると、その農地の生産性が低下するばかりでなく、その地域における農地の集団性の分断等、効率的な利用の妨げとなるためです。

6.農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する場合 (※)

農地所有適格法人以外の法人が農地の権利を取得することはできません。

 

※ 農地の権利移動規制の緩和

農地法改正により、「農作業に常時従事しない個人」または「農地所有適格法人以外の法人」について、解除条件付きで農地を借りることができるようになりました。詳細は下記リンクをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地審査係

電話番号: 22-7578(直通) ファクス: 22-7538

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