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幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年8月29日

令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が始まりました。

制度の概要

 子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図り、子どもの健やかな成長を支援するため、幼稚園及び保育所などを利用する3歳から5歳(就学前)までの幼児の利用料(保育料・授業料)が無償化となっています。
 また、市民税非課税世帯の0歳から2歳までの乳幼児についても、保育の必要性が認められた場合、利用料が無償化となっています。

対象者・無償化範囲

 対象者及び無償化の対象範囲は以下のとおりです。
 なお、給食費や教材費、行事費、通園送迎費等は無償化の対象外であるため、保護者の負担となります。 

利用施設等 対象幼児  無償化範囲
保育所 3歳以上(教育・保育給付2号認定)

0歳~2歳(教育・保育給付3号認定)で市民税非課税世帯の者
保育料無償化
認定こども園 満3歳以上(教育・保育給付1号認定)

3歳以上(教育・保育給付2号認定)

0歳~2歳(教育・保育給付3号認定)で市民税非課税世帯の者
保育料無償化
幼稚園
(子ども・子育て支援新制度移行)
満3歳以上(教育・保育給付1号認定) 保育料無償化
幼稚園
(新制度未移行)
満3歳以上 月額25,700円を上限に保育料無償化
幼稚園の預かり保育
(認定こども園1号の預かり保育含む)
保育の必要性が認められる満3歳以上の幼児。
ただし、満3歳の誕生日から最初の3月31日までの期間は、市民税非課税世帯の者
月額11,300円を上限に利用料無償化(満3歳の期間は月額16,300円上限)

なお、実際の上限額は「月の利用日数×450円」と上記金額を比較し、低い方となります。
認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリー・サポート・センター事業
保育の必要性が認められる3歳以上の幼児

保育の必要性が認められる0歳~2歳の乳幼児で、市民税非課税世帯の者
3歳以上は月額37,000円上限、

0歳~2歳までは月額42,000円上限
に利用料無償化
企業主導型保育 3歳以上

保育の必要性が認められる0歳~2歳の乳幼児で、市民税非課税世帯の者
国が定める標準的な保育料が無償化
障がい児発達支援施設 3歳以上 利用料無償化
※1 表中の「3歳以上」とは、当年度の4月1日現在が3歳以上である場合をいい、「満3歳以上」とは、3歳の誕生日以降をいいます。
※教育・保育給付1号認定及び幼稚園は、満3歳の誕生日以降、正式な入園日から無償化の対象となりますが、それ以外の施設等については、3歳になった4月から無償化の対象となります(0~2歳は保育の必要性が認められ、市民税非課税世帯であれば対象)。
※2 表中の「保育の必要性」とは、保育所の入所要件と同等の内容です(頁の最後を参照)。
※3 表中の「教育・保育給付認定」とは、各施設を利用するために必要な認定になります。

 

無償化の手続きについて

 無償化の手続きは、利用する施設によって異なり、無償化のための新しい給付認定である「施設等利用給付認定」が必要となる場合があります。

保育所

 保育所における保育料無償化に係る手続きは不要です。

認定こども園

 認定こども園で今回無償化の対象となる幼児のうち、教育・保育給付2号及び3号認定の方は、保育料無償化に係る手続きは不要です。
 また、教育・保育給付1号認定の方も、保育料無償化については手続き不要です。

 教育・保育給付1号認定の方で、両親が就労している等の保育を必要とする理由があり、預かり保育(幼稚園の預かり保育)を利用する方が、預かり保育利用料無償化対象となるためには、保育の必要性を認定する「施設等利用給付2(3)号認定」を受ける必要があります。

幼稚園

【子ども・子育て支援新制度移行園】
 保育料の無償化については、手続き不要です。

 両親が就労している等保育を必要とする理由があり、預かり保育を利用する方が、預かり保育利用料無償化対象となるためには、保育の必要性を認定する「施設等利用給付2(3)号認定」を受ける必要があります。

【子ども・子育て支援新制度未移行園】
 未移行幼稚園を利用の方は、利用の実態や世帯の状況により「施設等利用給付1号認定」もしくは「施設等利用給付2(3)号認定」を受ける必要があります。

 ・預かり保育を利用しない方、また、利用する方でも母親が専業主婦等「保育の必要性」の無い方
  ⇒「施設等利用給付1号認定」(保育料が無償化となります)

 ・預かり保育を利用する方で、両親が就労しているなどの保育の必要性が認められる方
  ⇒「施設等利用給付2(3)号認定」(保育料と預かり保育の利用料が無償化となります)

認可外保育施設、一時預かり保育、病児保育、ファミリー・サポート・センター

 認可外保育施設等を利用する方が無償化の対象となるには、保育の必要性を認定する「施設等利用給付2(3)号認定」が必要です。

企業主導型保育

 無償化の手続きや制度については、利用している施設にお問い合わせください。

障がい児発達支援施設

 手続きは不要となっております。
 無償化の詳細は、いわき市保健福祉部障がい福祉課(TEL0246-22-7486)にお問い合わせください。

施設等利用給付認定について

施設等利用給付認定と各種施設との関係について

 現在、保育所及び認定こども園を、保育認定(教育・保育給付2号認定)を受けて利用している方は、施設等利用給付認定は不要です。
 その他施設等を利用する方が無償化の対象となるためには「施設等利用給付認定」を受ける必要があり、認定と各施設等との関係は下記のとおりです。

施設等 保育の
必要性
5歳~3歳
(年齢は4月1日現在)
2歳 1歳

0歳

無償化
対象

3歳の誕生日から
最初の3月31日まで
3歳の誕生日
まで
・幼稚園(新制度移行)
・認定こども園
  (教育・保育給付1号)

(※1)
教育・保育給付1号

施設等利用給付2号
教育・保育給付1号

施設等利用給付3号
(市民税非課税世帯)
保育料+
預かり保育料
教育・保育給付1号
(無償化のための新たな認定は不要)
保育料

・幼稚園
  (新制度未移行)


(※2)
施設等利用給付2号 施設等利用給付3号
(市民税非課税世帯)
保育料+
預かり保育料
施設等利用給付1号 保育料
・認可外保育施設等
(※3)
施設等利用給付2号 施設等利用給付3号(市民税非課税世帯) 保育料
無償化対象外
 ※1  「教育・保育給付1号認定」を受け「幼稚園(新制度移行)」若しくは「認定こども園」を利用する方が、幼稚園の預かり保育の無償化対象となるためには、「施設等利用給付2(3)号認定」も併せて受ける必要があります。
※2  幼稚園を利用する方で保育の必要性がある場合でも、満3歳の誕生日から最初の3月31日までの期間は、市民税非課税世帯のみが「預かり保育」の無償化対象となります。
 そのため、幼稚園(新制度未移行)を利用する方で、市民税非課税世帯で無い場合は、保育の必要性の有無に関わらず「施設等利用給付1号認定」となります。
※3 認可外保育施設等を利用する方で、既に「教育・保育給付2(3)号認定」を受けている方は、「施設等利用給付2(3)号認定」とみなすことが出来るため、改めての申請は不要です。

 

申請について

 「施設等利用給付認定」のための申請は、原則利用している施設を通し、市へ申請書を提出いただくこととなっております。
 現在施設をご利用中の方には、施設より申請書等が配布されますので、申請が必要な方は、施設にお申し出いただくか、下記ダウンドーロファイルをご利用ください。

 なお、「施設等利用給付2(3)号」の認定には、両親が就労しているなどの保育の必要性が要件となっており、申請にはそれを確認するための添付書類が必要となります。(下記参照)

保育を必要とする理由 添付書類

就労
(48時間以上)

企業等に雇用されている場合 就労証明書(就労内定の場合はその証明を受けて下さい)
自営(自宅外自営含む)の場合 就労証明書、自営の証明書類の写し
(確定申告書、営業許可証、 開業届等)
妊娠出産 出産前後の方
(出産前8週・後8週に限る)
母子健康手帳の写し
(氏名と出産予定日が記載されているページ)
疾病
障がい等
保護者が病気の方 診断書
保護者が障がいをお持ちの方 障害による手帳等の交付を受けている方
        ・・・・身体障害者手帳、療育手帳、
            精神障害者保健福祉手帳の写

障害による手帳等の交付を受けていない方
        ・・・・診断書
介護・看護 長期にわたり病人や、心身に障がいを有する同居の親族を常時介護している場合 介(看)護状況届出書(市様式)
求職 求職活動を継続的に行っている場合 ハローワークカードの写し、求職活動状況申立書
就学 学校教育法に定める学校等(職業訓練校も含む)に在学している場合 在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)

 

 ◆関連サイト

  内閣府子ども・子育て本部 幼児教育・保育の無償化ホームページ

 

このページに関するお問い合わせ先

こどもみらい部 こども支援課

電話番号: 0246-22-7454 ファクス: 0246-22-7554

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