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平成30年度廃棄物処理法の改正について(親子会社間の特例、雑品スクラップ、電子マニフェスト関連)

登録日:2018年4月2日

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及びその施行令、施行規則の一部が改正され平成30年4月1日に施行となります。(ただし、電子マニフェスト使用の一部義務化については、平成32年度より施行)
ここでは、改正内容の概要をお知らせいたします。

親子会社間の一体的処理に関する認定

親子会社が、基準に適合する旨の認定を都道府県又は保健所設置市より認定を受けた場合には、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができることとなります。
なお、各親子会社の所在が2以上の都道府県又は保健所設置市に及ぶ場合は、それぞれの自治体の認定を受ける必要があります。

有害使用済機器

雑品スクラップの保管又は処分により、火災の発生などの生活環境上の支障が発生しうるが、有価な資源として取引される場合が多く、廃棄物としての規制を及ぼすことが困難な事例がありました。よって、雑品スクラップを「有害使用済機器」に指定し、保管及び処分等の基準を設けるものです。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)の使用に関して

電子マニフェスト使用の一部義務化

前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の排出量が年間50トン以上の事業場は、電子マニフェスト使用が義務付けられます。(平成32年度より施行)
なお、使用義務者がやむを得ない場合を除き、電子マニフェストを使用しない場合は、法に抵触することとなるため、該当する事業者においては、必ず電子マニフェストを導入・使用してください。

電子マニフェスト登録期限

廃棄物を引渡した後の情報処理センターへの登録期限について、土日祝日を含めず3日以内となります。(改正前は土日祝日を含めて3日以内)

マニフェストに関する罰則の強化

マニフェストの虚偽記載等に関する罰則が、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に強化されます。

許可を取り消された者等に対する措置の強化

一般廃棄物又は産業廃棄物の業許可更新を受けなかった者、業を廃止をした者、業を取消された者、無許可営業者等に対し、処理基準に従って保管すること等の必要な措置を命じることができることとなります。
また、産業廃棄物処理業等の廃止をした者、許可を取消された者で、受託廃棄物の処理を終了していない場合は、排出事業者全てに対し、10日以内に処理困難通知書を送付しなければなりません。
 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課

電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605

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