親子会社間の一体的処理に関する認定
登録日:2021年3月24日
親子会社が、基準に適合する旨の認定を都道府県又は保健所設置市より認定を受けた場合には、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができることとなります。
なお、各親子会社の所在が2以上の都道府県又は保健所設置市に及ぶ場合は、それぞれの自治体の認定を受ける必要があります。
認定の主な基準
一体的な経営を行う事業者の基準
2以上の事業者のいずれか一の事業者が、他の事業者について、次のいずれかに該当する。
- 当該2以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有している。
- 次のいずれにも該当する。
- 当該2以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式、出資口数又は出資価額の3分の2以上を保有していること。
- 当該2以上の事業者のうち他の事業者に対し、業務を執行する役員を出向させていること。
- 当該2以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物の適正処理を行ってきたこと。
収集、運搬又は処分を行う事業者の基準
- 認定グループ内の産廃処理について計画を有しており、処理を担う者の役割・責任の範囲が明確であること。
- 認定グループ外の廃棄物の処理も行う場合は、それぞれ区分して行うこと。
- 認定グループ外の者に当該産業廃棄物の処理を委託する場合は、共同して、委託を行うとともに、マニフェストを交付すること。(※委託基準違反、マニフェスト虚偽記載などの罰則の可能性)
- 知識及び技能を有すること。
- 欠格要件等に該当しないこと。
- 経理的基礎を有すること。
- 基準に適合する施設を有すること。
申請の方法
認定を受けるには申請書及びその添付書類の提出、手数料の納付が必要となります。
認定の申請を行う場合は、事前に廃棄物対策課への予約をしてください。
申請の手数料
- 新規認定申請:147,000円
- 変更認定申請:134,000円
各種届出
認定内容の軽微な変更がある場合(変更認定が必要な事項以外)、又は廃止する場合は届出の提出が必要となります。
処理に関して
- 認定を受けた者は、帳簿を備え付け、以下の事項を記載すること。
【収集・運搬を行う場合】
当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地、収集又は運搬年月日、運搬方法及び運搬先ごとの運搬量、積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量等
【処分を行う場合】
当該産業廃棄物の処分を行つた事業場の名称及び所在地、処分年月日、処分方法ごとの処分量、処分後の廃棄物の持出先ごとの持出量等 - 認定を受けた事業者は、毎年6月末までに、前年度の当該認定に係る産業廃棄物の処理に関し、報告書を市に提出すること。
- 認定番号(複数あるときは、それらの全て)等を収集運搬車等の両側面に鮮明に表示すること。
- 運搬車等に認定証(複数あるときは、それらの全て)の写しを備え付けること。
- 認定に係る産業廃棄物の保管は、法第12条第3項及び法第12条の2第3項の規定による場外保管の届出は不要。
押印について
押印を求める手続の見直し等のための経済産業省・環境省関係省令の一部を改正する省令が令和2年12月28日に公布、施行されたことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の様式で必要であった押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名も含む。以下単に「押印」という。)が不要となりました。
これまで押印をもって本人確認は行っておりませんでしたが、手続の性質を踏まえ、押印が求められている趣旨を代替する手段等(注)によって本人確認することとします。書類提出者におかれましては身分証明書等の携行・提示をお願いします。
注:押印が求められている趣旨を代替する手段等の例
・本⼈であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証、社員証等)のコピーや写真等の添付
・他の添付書類による本⼈確認
・電話等による本⼈確認
なお、従前どおり、押印がある場合は、本人確認は行いません。(今まで通りの手続きとなります。)
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605