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介護サービスの利用者負担について(負担割合)

登録日:2021年8月2日

 制度概要


   介護サービスを利用する場合の利用者負担は、制度開始当初は所得にかかわらず一律に介護サービス費の1割でしたが、介護保険法の改正により、平成27年8月より第1号被保険者のうち相対的に負担能力のある一定以上の所得者の自己負担割合を2割とし、平成30年8月より2割負担者のうち現役並みの所得がある場合は3割を負担していただくこととなっております。

 このため、要介護(要支援)認定者等に対し「負担割合証」を交付しておりますので、介護サービスを利用する際は、「被保険者証」と併せて事業者や施設に提示してください。

 なお、負担割合証を事業者等に提示せずに介護サービスを利用した場合、1割負担の方であっても一旦は2割を負担し、提示後に差額の返還を受けることとなる場合があります。

 交付対象者


要介護(要支援)認定者、事業対象者

  • 40歳から64歳の医療保険未加入者には交付しておりません。

判定基準


3割負担となる方(H30.8から次のすべての要件を満たす方)

  1. 第1号被保険者(65歳以上)
  2. 本人が市区町村民税を課税されて合計所得金額が220万円以上の

※ただし、本人を含む同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他合計所得額の合計が単身で340万円(2人以上で463万円)未満の場合は2割となります。

2割負担となる方(次のすべての要件を満たす方)

  1. 第1号被保険者(65歳以上)
  2. 本人が市区町村民税を課税されて合計所得金額が160万円以上220万円未満の方

※ただし、本人を含む同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他合計所得額の合計が単身で280万円(2人以上で346万円)未満の場合は1割となります。

 1割負担となる方(次のいずれかの要件を満たす方)

  1. 生活保護受給者
  2. 市区町村民税非課税者
  3. 本人が市区町村民税を課税されて合計所得金額が160万円未満の方
  4. 第2号被保険者
  •  合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得をいいます。
  • その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
  • 介護保険料の滞納により「償還払い」又は「給付額の減額」措置を受けている期間の被保険者の負担割合は、負担割合証の記載よりも当該措置が優先されます。

▽H30.8 厚生労働省作成リーフレット(342KB)(PDF文書)

▽H27.8 厚生労働省作成リーフレット(374KB)(PDF文書)

適用期間


8月1日(若しくは認定日)から翌年7月31日

  • 8月~12月は前年の合計所得金額による判定基準、1月~7月は前々年の合計所得金額による判定基準で負担割合を決定します。
  • 世帯構成の変更や合計所得金額等に変更があった場合は、適用期間内であっても負担割合が変更となることがあります。
  • 第2号被保険者が適用期間内に一定所得以上に該当する第1号被保険者となる場合、あらかじめ負担割合を併記して交付しております。

交付時期(適用開始日)※申請は不要です。


  1. 既認定者・・・・・・毎年7月末(8月1日から)
  2. 新規認定者・・・・・認定申請時(申請日から)
  3. 認定者の転入・・・・転入継続申請時(転入日から)
  4. 所得更正・・・・・・修正申告の2~3ヶ月後(開始日に遡及)
  5. 世帯構成の変更・・・届出の翌月(翌月1日から)
  • 2,3の手続きを地区保健福祉センター以外で行なった場合は後日送付します。
  • 3,5の場合は世帯員の所得判定に時間を要することがあります。
  • 4に該当する場合、すでに支払った利用者負担の過誤調整が必要となりますので、市に相談願います。
  • 4,5に該当する場合でも負担割合に変更がなければ交付しません。
  • 5の届出が1日の場合、当該月から適用となります。
  • 市内の住所地に転居した場合は新たな負担割合証は交付しませんので、窓口にて被保険者証と併せ住所の訂正を受けてください。
  • 紛失や汚損した場合はお近くの支所や地区保健福祉センターにて再交付申請を行ってください。
  • 適用期間を過ぎた負担割合証は市に返還してください。

自己負担の目安


 介護保険のサービスを受けた時は、原則として保険対象サービス費用のうち負担割合証に記載してある割合の費用を利用者は負担します。

 ただし、要介護ごとに1か月に利用できる金額に上限が設けられておりますので、限度額を超えてサービスを利用した分は、全額自己負担となります。

  • ケアプラン作成等のケアマネジメント費に利用者負担はありません。
  • 福祉用具購入費、住宅改修費は限度額の対象外となります。
  • 施設等での食費、居住費、日常生活費等は全額自己負担となります。

高額介護(介護予防)サービス費の支給


介護サービス利用者の1か月に支払った利用者負担が限度額を超えたときは、申請により超えた額を支給します。

 なお、福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費、日常生活費等は対象外となります。

区分

限度額

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円(世帯)

市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満

44,400円(世帯)

世帯全員が市町村民税非課税

24,600円(世帯)

 

・老齢福祉年金受給者の方

・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護の受給者の方等

15,000円(個人)

 ▽R3.8 厚生労働省作成リーフレット(935KB)(PDF文書)

高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給


  世帯の1年間(8月1日から翌年7月31日)の介護保険の利用者負担額と医療保険の一部負担金を合算した額が限度額を超えたときは、申請により超えた額をそれぞれの制度から支給します。

 なお、福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費、日常生活費等は対象外となります。

 また、世帯で介護保険と医療保険のいずれかの負担額がない場合には支給対象となりません。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 介護保険係(給付)

電話番号: 0246 - 22 - 1193 ファクス: 0246 - 22 - 7547

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