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津波被災地復興商業特区について
津波被災地の早期復興を目的とした商業特区についてお知らせします。
1 制度の概要
東日本大震災復興特別区域法に基づき、いわき市が申請した「いわき市復興推進計画」(津波被災地復興商業特区)が平成28年8月19日付けで内閣総理大臣から認定されました。
津波被災地においては、地域住民の生活や産業の基盤が大きく損なわれており、定住を促進するため、生活環境の整備を図る必要があることから、住民の日常生活に不可欠な商業をはじめとする機能の集積、さらには、優良賃貸住宅の整備により、沿岸部の早期復興並びに地域活性化を目指すものです。
具体的には、震災復興土地区画整理事業区域において、事業用の建物等を新たに取得した場合や、震災で被災された方を雇用した(又は、雇用している)場合に、税制上の特例措置が受けられるようになります。
なお、特例措置の内容は、実施する事業により異なります。
2 対象者
震災復興土地区画整理事業区域において、津波被災地の定住促進に資する次のいずれかの事業を行う法人又は個人事業者が対象となります。
(1) 雇用機会の確保に寄与する事業(復興産業集積区域で実施する事業)
ただし、日本標準産業分類における次の業種とします。
小売業(一部を除く)、銀行業、協同組織金融業、不動産取引業、建築設計業、飲食店、
持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、学習塾、教養・技能教授業、
医療業、老人福祉・介護事業、郵便局
対象業種については、次の資料をご覧ください。
(2) 商業施設整備事業(復興産業集積区域で実施する事業)
(3) 被災者向け優良賃貸住宅整備事業(復興居住区域で実施する事業)
3 対象区域
震災復興土地区画整理事業区域(久之浜、薄磯、豊間、小浜、岩間及び小名浜港背後地の一部)を復興産業集積区域、復興居住区域とします。
なお、集積区域の詳細については、区域図及び区域一覧をご覧ください。
4 申請書等の様式と記載例
指定申請書、実施状況報告書等の様式及び記載例は、次の資料をご覧ください。
- 申請書類等の一覧表(67KB)(PDF文書)
- 事業用設備等に係る特別償却又は税額控除(法第37条関係)
- 被災被用者に対する給与等の法人税控除(法第38条関係)
- 研究開発税制の特例(法第39条関係)
- 新規立地促進税制(法第40条関係)
- 復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却又は税額控除(法第41条関係)
変更届の様式等については、次の資料をご覧ください。
5 申請等の受付窓口
指定申請書等の受付は、次の窓口で行っています。
場所:いわき市役所 本庁舎7階 商業労政課
時間:午前9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
※郵送等による受付は行っていません。
6 指定の状況
指定事業者については、次の資料をご覧ください。
お問い合わせ
産業振興部 商業労政課
電話番号:0246-22-7476
ファクス番号:0246-21-0892