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特別用途地区(大規模集客施設制限地区)の指定があります。

登録日:2019年9月27日

特別用途地区(大規模集客施設制限地区)の概要

 人口減少や高齢化が急速に進む中においては、郊外の無秩序な市街地拡大の抑制や中心市街地の空洞化の抑制及び活性化を図るため、中心市街地活性化基本計画の認定制度の取り組みと連携し、広域から多くの人を集める大規模集客施設(※1)について、建築基準法上、立地制限がない「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」のうち、市内に広域的に分散する「準工業地域」において、大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を指定しています。
 なお、具体的な規制内容については、建築基準法に基づき、市の条例において定めることとなっており、平成28年9月1日に施行されました。

※1 「建築基準法(昭和25 年法律第201 号)」別表第二(わ)項に掲げる建築物で、劇場、映画館、店舗、飲食店、遊技場等の用途に供する部分の床面積の合計が1万㎡を超えるもの。
 

特別用途地区(大規模集客施設制限地区)の区域

 大規模集客施設の立地を制限する区域は、市内の「準工業地域」全域となります。(下記参照)
 

特別用途地区(大規模集客施設制限地区)条例について
 

特別用途地区(大規模集客施設制限地区)条例に関する問合わせは、建築指導課(0246-22-7516)までお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

いわき市都市建設部都市計画課計画係

電話番号: 0246-22-7511 ファクス: 0246-24-4306

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