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いわき市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例について

登録日:2022年6月22日

1 いわき市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例ついて

いわき市では、建築基準法第49条第1項の規定に基づき、「いわき市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」を制定いたしました。

 

2 条例の目的

この条例は、特別用途地区内における建築物の制限を定めることにより、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進等を図り、もって都市の健全な発展と秩序ある整備に寄与することを目的としています。

 

3 条例の概要

人口減少や高齢化が急速に進むなか、中心市街地活性化の取り組みと併せて、広域から多くの人を集める大規模集客施設の立地を都市機能が集積している商業系の用途地域に集約するため、特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を都市計画決定したことから、当該地区内での建築の制限に関し必要な規定を定めるものです。

・条例は、「いわき市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」(例規集検索にリンクします。)(外部リンク)をご確認ください。

 

4 立地規制の対象となる建築物

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブ若しくは建築基準法施行令第130条の9の2に規定する用途又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場若しくは同令第130条の8の2第2項に規定する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積が1万平方メートルを超えるもの。

 

5 特別用途地区(大規模集客施設)の区域

大規模集客施設の立地を制限する区域は、市内の「準工業地域」全域となります。

 

6 条例の施行日

平成28年9月1日

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課

電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566

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