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保険料を納めていない場合のサービス利用について

更新日:2019年4月1日

保険料を納めていない場合は、介護保険のサービスは利用できないのですか。

保険料に未納がある場合や、時効によって消滅した保険料がある場合は、次のとおり保険給付に制限が課せられることになります。

保険料に未納がある場合

  • 保険料の滞納期間が1年を超えた場合は、サービス利用の際に一度費用を全額負担する償還払いになります。
  • 保険料の滞納期間が1年6ヶ月を超えた場合は、保険給付の一部または全部の支払が差し止められ、滞納保険料額が控除されます。

過去10年の間に時効(2年間)によって消滅した保険料がある場合

  • 未納の期間に応じて、利用者負担額が3割に引き上げられます。
  • 高額介護サービス費等の支給が停止されます。

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課

電話番号: 0246-22-7453 ファクス: 0246-22-7547

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