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介護保険料の概要

登録日:2024年4月1日

   

 介護保険の保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)とで算定方法や納付方法が異なります。
 なお、第1号被保険者の保険料は、いわき市が直接賦課・徴収しますが、第2号被保険者の保険料については、全国の各医療保険者が徴収し、社会保険診療報酬支払基金を通じて、いわき市をはじめとした各保険者(市区町村)に交付されます。 

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 令和6年度から令和8年度までの介護保険料は、世帯の市民税課税状況や本人の市民税課税状況、収入や所得に応じて13段階に区分されます。

 いわき市で必要となる介護保険サービスの総費用額を見込み、このうち第1号被保険者が負担するものとされている約23%を賄えるよう、第1号被保険者の所得段階別の人数を考慮して、保険料基準額(月額)を、6,303円と算出しました。

 第1号被保険者の保険料は、この保険料基準額(月額)に所得段階別の割合(保険料率)を乗じて得た金額を12倍し、100円未満を四捨五入することで年額を算出しています。

所得段階 該当する方 保険料率 保険料年額
 第1段階

・生活保護を受給している方

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方

・世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額(※1)とその他の所得金額(※2の合計が80万円以下の方

基準額×0.285

 21,600円

 第2段階  ・世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額とその他の所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 基準額×0.485  36,700円
 第3段階  ・世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額とその他の所得金額の合計が120万円を超える方 基準額×0.685  51,900円
 第4段階  ・同じ世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、本人の年金収入額とその他の所得金額の合計が80万円以下の方 基準額×0.88  66,600円
 第5段階  ・同じ世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、本人の年金収入額とその他の所得金額の合計が80万円を超える方 基準額×1.00

75,600円

(基準額(年額))

 第6段階  ・本人が市民税課税で、合計所得金額(※3が125万円未満の方 基準額×1.13  85,500円
 第7段階  ・本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 基準額×1.25  94,500円
 第8段階  ・本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 基準額×1.50  113,500円
 第9段階

 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上500万円未満の方

基準額×1.75  132,400円
 第10段階  ・本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 基準額×1.90  143,700円
 第11段階  ・本人が市民税課税で、合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 基準額×2.00  151,300円
第12段階  ・本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 基準額×2.30 174,000円
第13段階  ・本人が市民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上の方 基準額×2.50 189,100円

(第1段階から第3段階の保険料については、政令の定めにより、それぞれ公費負担による軽減を行っています。

 なお、100円未満は切り上げとしています。)

※1 年金収入額とは 
 非課税年金(遺族年金や障がい年金等)を除いた公的年金の一年間の受給額です(税や保険料の差引前の金額です)。 

※2 その他の所得金額とは 
 年金収入以外の収入に係る所得(収入から必要経費などを差し引いた金額)の合計額です。

※3 合計所得金額とは 
 全ての所得の合計額です。(年金収入に係る所得を含みます。)

 ◎その他の所得金額及び合計所得金額が0円を下回った場合は、0円とみなします

 ◎保険料段階の判定においては、土地や建物の譲渡所得に係る特別控除額がある場合、その他の所得金額及び合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。

 ◎世帯の状況は、年度当初の4月1日現在の状況によります。年度途中で転入された方や65歳となった方は、資格取得日現在の状況によります。

 ◎年度の途中で資格を取得(喪失)した方の保険料は月割となります。 

  

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者) の介護保険料

 加入している医療保険の算定方式により決まります。

 

加入されている医療保険 算定方法
国民健康保険
  • 前年の所得に応じて保険料(介護納付金)が決まります。 
健康保険
(健康保険組合・
政府管掌健保など)
  • 給与等に応じて保険料が決まります。
    (加入している健康保険の算定方法によって決まります。)
  • 本人が2分の1、事業主が2分の1の割合で負担します。
注:被扶養者の分は、加入している健康保険により負担の割合等が異なります。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 介護保険係(保険料)

電話番号: 0246 - 22 - 7616 ファクス: 0246 - 22 - 7547

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