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業務管理体制の整備及び届出の提出について
子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備及び届出の提出について
業務管理体制の整備及び届出の提出
平成27年4月から、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置者・事業者)は、法令順守等の業務管理体制の整備とこれに関する事項の届出が義務付けられています(子ども・子育て支援法第55条)。
このため、内閣府作成の次に掲載する資料等もご確認のうえ、施設等の区分に応じた届出先に届出書等を提出くださるよう、お願いします。
また、届出後に当該届出内容に変更が生じた場合も、変更の届出が必要となります。
お問い合わせ
こどもみらい部 こどもみらい課
電話番号:0246-22-7483
ファクス番号:0246-22-7029