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市立公民館、生涯学習プラザ等使用料の減免

登録日:2021年10月18日

ボランティア団体が社会教育関係団体(注1)として登録することで、市立公民館、ふれあい館(三和、田人、久之浜・大久)、生涯学習プラザ、文化センターを使用する際の使用料を割引いたり、免除したりする制度(減免)があります。

減免される主なもの

減免内容 減免率

市及び各種教育機関が使用する場合及び
市教育委員会が認める社会教育関係団体が、その目的を達成するために使用する場合

100/100
官公署が使用する場合及び公共的団体が公益のために使用する場合 50/100

(注1)「社会教育関係団体」とは、公民館サークル等の各種学習団体、体育、レクリエーション団体、芸術文化団体、その他主として社会教育に関する事業を行うことを目的とする自主・自立した団体です。

お問い合わせは、
お近くの市立公民館、ふれあい館(三和、田人、久之浜の公民館)、生涯学習プラザ(電話番号:0246-37-8888)、文化センター(電話番号:0246-22-5431)。または、生涯学習課(電話番号:0246-22-7543)まで

生涯学習プラザ団体活動室について

生涯学習プラザには、ボランティア団体等の方々がミーティングや資料作成などに無料で利用できる部屋を設けています。(生涯学習プラザ5階 団体活動室)
団体活動室には、ロッカー(24団体分)を備えていますので、各団体の資料や機材を保管することが可能です。
使用については登録制を取っていますので、詳しくは、生涯学習プラザ(電話番号:0246-37-8888)までお問い合わせください。

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