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農地転用許可ができない場合

登録日:2021年10月4日

転用許可ができない場合

農地法は良好な営農条件を備えた農地を確保するとともに、社会的な土地需要との調整を図るため、農地転用の許可に基準を設けており、許可申請者が次のどれかに該当する場合は、農地法による転用許可を受けることができません。

ただし、以下の場合に該当しても、例外的に許可できる場合がありますので、詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。

農地転用許可申請の審査に係る基準

農地転用許可基準には、転用しようとする農地の営農条件や市街化の状況から許可の可否を判断する『立地基準』と、事業の確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性などを審査する『一般基準』あります。

1.立地基準

農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域に指定された農地で、転用申請は原則として許可されません。

第1種農地

良好な営農条件を備えている農地で、転用申請は原則として許可されません。

  • 10ヘクタール以上の集団農地
  • 農業公共投資(土地改良事業等)の対象となった農地
  •  自然条件からみてその近傍の標準的な農地を越える生産をあげることが認められる農地

甲種農地

市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地で、転用申請は原則として許可されません。

  • 10ヘクタール以上の集団農地で、高性能農業機械の導入等により効率的な農業経営が可能な農地
  • 農業公共投資(土地改良事業等)の対象となった農地で、事業完了後8年を経過しない農地

第2種農地

市街地の区域内又は市街地化の著しい区域に近接する地域内の農地や将来市街地化がみこまれる農地、小集団で生産力の低い農地で、その事業が周辺にある他の土地(農地以外を含む)でも目的を達成できると認められる場合、農地転用は許可されません。

2.一般基準

事業を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合

資金計画からみて資金調達の見込みがないものは転用事業を遂行する可能性が低く、土地の効率的利用が見込めないことから許可できません。
また、転用事業者が法人の場合には、その転用事業が法人の業務範囲外である場合は許可できません。
転用申請者が、過去に別件で農地転用許可を取得したにも関わらず計画どおり転用事業を行っていない場合、新たに提出した農地転用許可申請についてもその実現性は乏しいと判断されます。

転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない場合

「転用行為の妨げになる権利」とは、農地法第3条第1項に掲げる権利(農地に係る所有権、賃借権、使用貸借による権利など)です。
農地は賃借権等の利用権が設定されている場合が多く、工作舎の地位を保護するため、上記権利を設定している者の同意がなければ許可できません。

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みがない場合

許可後、転用事業が速やかに行われない場合、その間、農地が効率的に利用されないおそれがあることから、許可の日からおおむね1年以内に転用目的に供されると認められない場合は許可できません。

転用事業につき行政庁の認可・許可等が必要な場合で、その処分が為される見込みがない場合

都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発許可等、転用事業につき他の法令による許認可等が必要な場合、処分の確実性が確認できない場合許可できません。

申請農地と一体として農地以外の土地を利用する場合で、その土地が申請目的に利用できない場合

農地と併用して農地以外の土地を事業計画に取りくい入れる場合、その土地についても転用事業の確実性を審査します。

転用する農地の面積が事業の目的からみて適正と認められない場合

事業目的からみて課題の農地転用は、農地の農業上の利用を確保する上で適当ではないため、適正な事業目的を実現するために必要な規模以上の農地転用は許可できません。

転用事業が宅地等の造成のみを目的としている場合

宅地等の造成のみを行う場合、その事業が最終的な土地利用ではないことから、造成後遊休化する可能性が非常に高く、また土地の投機的な取得につながるおそれがあるため、事業後建築物等の立地が確実であると認められない場合等は許可できません。

周辺の農地の営農条件に支障を生ずるおそれがある場合

土地の農業上の効率的な利用を図るため、次のように周囲への被害が生じるおそれがある場合、許可できません。

  • 土砂流出等の災害を発生させるおそれがある場合
  • 農業用用排水施設の機能に支障を及ぼすおそれがある場合
  • 集団的に存在する農地を蚕食し、分断するおそれがある場合
  • 日照・通風等に使用を及ぼすおそれがある場合
  • 農道・溜池等、農地保全上必要な施設に支障を及ぼすおそれがある場合

仮設工作物等の設置を目的とする一時的な利用の場合で、事業終了後、その土地が耕作の目的に供される見込みがない場合

土地の農業上の利用を保護するため、転用申請地に係る農地への復元方法等からみて、農地に服することが確実であると認められない場合、許可できません。

仮設工作物等の設置を目的とする一時的な利用の場合で、土地の所有権を取得使用とする場合

一時的な農地の転用であれば、その土地の所有権まで取得する必要性が著しく乏しく、農地の投機的取得を誘引するおそれがあるため、許可できません。

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地審査係

電話番号: 22-7578(直通) ファクス: 22-7538

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