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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に係る届出書

登録日:2023年5月23日

施術所開設届等

〇様式

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に係る申請書の様式になります。必要に応じてご利用ください。

【参考】施術所に係る手続きについて(PDF文書)

〇提出時添付及び提示書類

開設時

開設前に、施術所の構造設備や名称等についてあらかじめご相談ください。

  • 開設者(法人の場合を除く。)の運転免許証等(原本の提示)
  • 業務に従事するあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の写し添付(原本もお持ちください)
  • 業務に従事するあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の運転免許証等(原本の提示)
    注:原本確認を行った運転免許証等については、こちらで写しを取らせて頂きますのでご了承願います。
  • 施術所の平面図(主要設備の配置、各部屋の寸法が記載されているもの)

従事者追加時

  • 業務に従事するあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の写し添付(原本もお持ちください)
  • 業務に従事するあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の運転免許証等(原本の提示)
    注:原本確認を行った運転免許証等については、こちらで写しを取らせて頂きますのでご了承願います。
  • 施術所届出事項変更届(記載例)(PDF文書)

注:本人確認について、運転免許証等により慎重に行うよう国から通知があったことから、提示を求めるものです。

【参考通知】あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の規定による施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について(平成26年1月7日 医政医発0107第1号 厚生労働省医政局医事課長通知) (67KB)(PDF文書)

 〇備考

  • 提出部数:1部(ただし、控えが必要な場合は2部提出。1部に受付印を押して返却します。)
  • 提出時期:開設又は変更、廃止等の発生日より10日以内
  • 事由発生日より10日を過ぎた場合は、遅延理由書を提出(遅延理由書(Word文書)
  • 新しく施術所を開設するときは、事前にご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所総務課

電話番号: 0246-27-8590 ファクス: 0246-27-8561

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