あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に係る届出書
登録日:2023年5月23日
施術所開設届等
〇様式
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に係る申請書の様式になります。必要に応じてご利用ください。
- 施術所開設届(36KB)(Word文書)
- 施術所届出事項変更届(31KB)(Word文書)
- 施術所休止廃止再開届(31KB)(Word文書)
- 出張専業業務開始届(29KB)(Word文書)
- 出張専業業務休止廃止再開届(30KB)(Word文書)
- 市内滞在業務届(30KB)(Word文書)
〇提出時添付及び提示書類
開設時
開設前に、施術所の構造設備や名称等についてあらかじめご相談ください。
- 開設者(法人の場合を除く。)の運転免許証等(原本の提示)
- 業務に従事するあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の写し添付(原本もお持ちください)
-
業務に従事するあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の運転免許証等(原本の提示)
注:原本確認を行った運転免許証等については、こちらで写しを取らせて頂きますのでご了承願います。 - 施術所の平面図(主要設備の配置、各部屋の寸法が記載されているもの)
従事者追加時
- 業務に従事するあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の写し添付(原本もお持ちください)
-
業務に従事するあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の運転免許証等(原本の提示)
注:原本確認を行った運転免許証等については、こちらで写しを取らせて頂きますのでご了承願います。 - 施術所届出事項変更届(記載例)(PDF文書)
注:本人確認について、運転免許証等により慎重に行うよう国から通知があったことから、提示を求めるものです。
【参考通知】あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の規定による施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について(平成26年1月7日 医政医発0107第1号 厚生労働省医政局医事課長通知) (67KB)(PDF文書)
〇備考
- 提出部数:1部(ただし、控えが必要な場合は2部提出。1部に受付印を押して返却します。)
- 提出時期:開設又は変更、廃止等の発生日より10日以内
- 事由発生日より10日を過ぎた場合は、遅延理由書を提出(遅延理由書(Word文書))
- 新しく施術所を開設するときは、事前にご相談ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所総務課
電話番号: 0246-27-8590 ファクス: 0246-27-8561