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避難行動要支援者避難支援制度のお知らせ

更新日:2020年6月1日

避難行動要支援者避難支援制度について

震災や水害など、災害はいつ起てもおかしくないものであり、日ごろから万一の際の避難について考えておくことが大切です。

「避難行動要支援者避難支援制度」は、災害時に自力で避難することが困難な要介護者や障がいのある方など(避難行動要支援者)の名簿をいわき市が作成自主防災組織や民生・児童委員、地域包括支援センターなど地域の関係者に提供するものです。

支援が必要な方がいることを地域の関係者に知ってもらうことで、避難時に孤立することを防ぎ、地域で必要な支援を受けられるように、普段から声かけや見守り活動などの体制をつくっていくことを目指しています。

 

未同意となっている方へ 制度のご案内を送付します(令和2年6月4日より送付)

大きな災害が発生した直後は行政による支援が間に合わないことも想定され、いざと言うとき頼りになるのは、町内会などの地域の方々や隣近所をはじめとした住民同士の助け合いです。

制度への同意により、地域への情報提供が行われることで、日頃からの地域での見守りや結びつきが強くなり、日常生活上やいざという時に地域内での支援を得られやすくする可能性があります。

制度の対象となる方で、未同意の方に対し、令和2年6月4日より、制度についてのご案内の文書を送付します。 登録を希望される方は、同封の申請書にご記入の上、返信用封筒にてお送りください。

いざという時のため、ぜひ名簿の同意についてご検討ください。

 

避難行動要支援者の対象者

在宅で生活している方で次のいずれか該当する方のうち、災害時に自力での収集が難しく、避難にあたって特に支援が必要な方

  1. 介護保険制度の要介護度3から5の認定を受けた方
  2. 身体障害者手帳1、2級をお持ちの方
  3. 知的障害者で療育手帳Aをお持ちの方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
  5. 指定難病医療費受給者証をお持ちの方のうち、医療措置を受けている方
  6. 上記1.~5.に該当しない方で災害時の避難に支援が必要な方

  ※ 施設や病院などに長期入所・入院されている人は対象になりません。

 

避難等支援関係者(名簿情報の提供先)

  • 地区自主防災組織または行政区
  • いわき市消防団
  • 民生・児童委員
  • 地域包括支援センター
  • いわき市社会福祉協議会
  • 警察機関

避難行動要支援者の登録方法

各地区保健福祉センター及び支所(内郷支所を除く。)に備え付けの「避難行動要支援者登録申請書兼台帳」に必要事項を記入し、各窓口に提出してください。登録は随時受け付けております。

注:避難等支援関係者への情報提供同意欄は裏面にあります。内容をご確認のうえご記名ください。

避難支援者

支援者に対し、自主防災組織、消防団、民生・児童委員などと協力しあいながら、災害に関する情報を伝えたり、一緒に避難したりするなどの支援を行う近隣住民の方などです。(原則として2名の登録をお願いしています。)

注:避難支援者の支援については、可能な範囲でお願いするものであり、避難誘導等に関して責任が伴うものではありません。

避難支援者となられる近隣の皆様へ

災害時において、消防署をはじめとする行政機関や消防団などが行う避難誘導等の公的支援には、おのずと限界があります。また、避難行動要支援者にとっては、実際に災害が発生した時の情報伝達や安否確認、避難は地域住民による支援が最も有効とされています。

避難行動要支援者に対する避難支援等について趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

注:災害発生時には、避難支援者ご自身やご家族の生命・安全を守ることが第一となります。支援については、可能な範囲でお願いするものであり、避難誘導等に関して責任を伴うものではありません。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健福祉課

電話番号: 0246-22-7451 ファクス: 0246-22-7590

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